法定耐用年数の一部が改正されました
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)」が、平成20年4月30日に公布、施行されました。
主な内容は、機械及び装置を中心として、実態に即した使用年数を基に、資産区分を整理するとともに、法定耐用年数の見直しが行われました。
なお、改正された機械及び装置における耐用年数等の新旧対応表の詳細は次をご覧ください。
改正後の耐用年数を適用してください
今回の改正に該当する資産を、すでに所有されている方は、平成21年度分の償却資産申告から、改正後の耐用年数で申告してください。
なお、改正後の耐用年数は、平成21年度申告分から適用されます。
平成20年度以前の申告にさかのぼって適用されませんので、ご注意ください。
改正後の耐用年数を適用するには
今回の改正に該当する資産を、すでに所有されている方
- 市役所から送られる申告書類の中に「償却資産課税台帳兼評価額明細書」が同封されている方
該当する資産の耐用年数欄に印字されている数字を二本線などで抹消して、その横に改正後の耐用年数を記入したものを、申告書類と一緒に提出してください。 - 市役所から送られる申告書類の中に「償却資産課税台帳兼評価額明細書」が同封されていない方
(電算申告の方)使用されている会計処理ソフトの耐用年数の設定を変更し、種類別明細書の摘要欄に旧耐用年数を記入してください。
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財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
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