(共通事項)固定資産の申告について

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ページ番号1003458  更新日 2024年4月1日

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土地(宅地)

令和6年1月1日(賦課期日)時点において、所有している宅地の使用状況が、前年と異なる場合は「住宅用地(変更)申告書」を提出してください。
<提出期限>令和6年1月31日(水曜日)
※住宅用地の土地には税負担を軽減する課税標準額(税額算出の基礎となる額)の特例措置があります。

家屋

令和6年1月1日までに家屋の取壊し・新築・増築・用途変更や、未登記家屋の所有者変更をされたときは連絡してください。なお、同日までに登記が済んでいる場合は、連絡の必要はありません。
<連絡期限>令和6年1月31日(水曜日)

償却資産

令和6年1月1日に、市内で事業を営んでいる法人や個人および市内に貸付資産を所有する方は、事業用資産を申告してください。該当の方には申告書を郵送していますが、届かない場合は連絡してください。
<申告期限>令和6年1月31日(水曜日)

お問い合わせ

  • 富山市役所資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035・076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。