(共通事項)令和6年能登半島地震により被災した場合の固定資産税及び都市計画税の特例措置について

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ページ番号1014647  更新日 2025年3月27日

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 令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方々の負担を軽減することで生活再建を支援するため、被災した家屋、償却資産又は土地に対する固定資産税及び都市計画税について、次の特例措置があります。
 この特例措置を受けるためには、申告書及び添付書類の提出が必要です。
 添付書類は申告内容によって異なりますので、提出される前にご確認ください。

  1.  被災代替家屋に対する固定資産税等の減額
  2.  被災代替償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例
  3.  被災住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例

1. 被災代替家屋に対する固定資産税等の減額

 能登半島地震により、滅失又は損壊した家屋(ただし、り災証明書の被害の程度が「半壊」以上のものに限ります。以下、「被災家屋」といいます。)の所有者等が、令和11年(2029年)3月31日までに被災家屋に代わる家屋を取得又は改築した場合は、当該取得等した家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税及び都市計画税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。

1-1 減額対象者

(1) 被災家屋の所有者(当該家屋が共有物の場合は、その持ち分を有する者を含む)
(2) 被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人
(3) 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
(4) (1)が法人の場合における合併法人又は分割継承法人

 ※ 「被災家屋の所有者」とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。
 ※ 被災時点で家屋を所有しておらず、被災後に新たに取得した場合は対象外となります。

1-2 被災家屋の要件

(1)令和6年能登半島地震により滅失し、又は損壊した家屋(被害の程度が「半壊」以上であること)
(2)取壊し又は売却等の処分がなされていること

1-3 代替家屋の要件

(1)被災家屋に代わるものとして取得した家屋であること(中古取得を含む)
(2)被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること
(3)被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの
(4)令和6年1月1日から令和11年(2029年)3月31日までの間に取得したもの

1-4 減額割合と減額期間

 被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税及び都市計画税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1減額します。
共有名義の場合は、持ち分割合に応じて面積按分により算定します。

1-5 提出書類

(1)被災代替家屋の減額申告書
 ※下のリンクからダウンロードしてください。
(2)被災家屋が能登半島地震により滅失又は損壊したことを証する書類
 ・ 「り災証明書」等
 ※ 被災家屋が富山市内の場合は不要
(3)被災家屋が所在したことを証する書類
 ・ 被災家屋が所在した市町村が発行する「令和5年度固定資産税・都市計画税名寄帳兼課税台帳」等
 ※ 被災家屋が富山市内の場合は不要
(4)被災家屋の処分状況等を確認できる書類
 ・ 「解体契約書」、「売買契約書」等
(5)代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合は、その関係を確認できる書類
 ・ 「戸籍謄本」、「法人の登記事項証明書」等

 ※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合や、被災家屋の所在地の市町村へ問い合わせする場合があります。

1-6 提出期限

 代替家屋を取得した翌年の1月31日

2. 被災代替償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例

 能登半島地震により、滅失又は損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、令和11年(2029年)3月31日までに被災償却資産に代わるものと認められる償却資産(代替償却資産)を取得又は被災償却資産を改良した場合は、その取得又は改良した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税の課税標準額を2分の1に減額する特例措置が設けられています。

 

 

2-1 対象者

(1)令和6年1月1日の能登半島地震による被災償却資産の所有者(被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有するものを含む)

(2)売主が所有権を留保している場合における当該被災償却資産の買主

(3)(1)、又は(2)の所有者が個人である場合、相続があった場合における相続人

(4)(1)、又は(2)の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立した法人、又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を継承させたときにおける分割継承法人

2-2 被災償却資産の要件

令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した償却資産であること。

除却又は売却等の処分がなされていること。

2-3 代替償却資産の要件

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得または改良した償却資産で、以下の(1)または(2)の要件を満たすもの。

(1)被災償却資産に代わるものとして取得した資産で、次のいずれの要件にも該当するもの。

  • 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの(中古取得を含む)
  • 代替償却資産が最初に固定資産税を課されることとなった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上登録されていない(除却又は売却等の処分がされている)こと

(2)被災償却資産を復旧し、又は補強などを行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

 ※修繕費は償却資産の課税の対象となりません。

2-4 特例の内容

取得又は改良の行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。

(地方税法第349条の3に規定する課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)

 

2-5 提出書類

特例の適用に当たっては、通常の償却資産申告書と併せて次の書類の提出が必要となります。

(1)被災代替償却資産に対する固定資産税の特例適用申告書

(2)代替償却資産対照表

(3)被災発生時に被災地に所在していたことを証する書類

 →被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度償却資産種類別明細書等

 ※被災償却資産が富山市に所在した場合は、提出不要です。

(4)被災償却資産が能登半島地震により滅失又は損壊した旨を証する書類(被災状況の写真、廃棄証明書、り災証明書(写し)等)

 ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。

2-6 申告書様式

3. 被災住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例

 能登半島地震により、滅失又は損壊した住宅の敷地について、被災後2年度分に限り、住宅用地と同等の特例措置が適用されます。(ただし、被災家屋のうち、り災証明書の被害の程度が「半壊」以上のものに限ります。)

 この特例の適用を受けるためには、いくつかの要件を満たしていることが必要ですので、土地担当までお問い合わせください。

お問い合わせ

  • 富山市役所資産税課
    • 076-443-2034(土地)
    • 076-443-2035・076-443-2036(家屋)
    • 076-443-2037(償却資産)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。