(共通事項)納税義務者が死亡された場合の手続き(現所有者の申告について)

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ページ番号1003466  更新日 2023年8月29日

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固定資産税は、毎年1月1日現在において、土地や家屋の所有者として登記又は登録されている方が納税義務者となりますが、納税義務者が死亡されている場合は、その資産を現に所有している方(個人の場合は主に法定相続人)の中から納税通知書等の書類を代表して受け取る方を決めて、申告していただく必要があります。
つきましては、「固定資産現所有者申告書」のご提出をお願いいたします。

なお、この申告書は、法務局で相続登記がなされるまでの間における固定資産税の納税等に関する手続きのためのものであり、これにより土地又は家屋の登記上所有権が決定されるものではありません。

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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