(共通事項)固定資産税の縦覧・閲覧について

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ページ番号1003429  更新日 2024年3月28日

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令和6年度の固定資産税に係る土地・家屋の縦覧および課税台帳の閲覧は以下のとおりです。

1.土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

制度
自己の資産に関する令和6年度の固定資産税の評価額を周辺の他の資産と比較できます。
縦覧できる方
納税者、またはその代理人、納税管理人
※土地のみ所有の納税者は土地のみ、家屋のみ所有の納税者は家屋のみを縦覧できます。
期間
令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで
※土曜日・日曜日・祝日を除く。
時間/会場
8時30分から17時15分まで
  • 資産税課(市役所2階)

2.固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

制度
自己の資産に関する令和6年度の固定資産税の評価額・課税内容を確認できます。
閲覧できる方
  • 納税義務者、またはその代理人、納税管理人
  • 借地、借家人[土地・家屋について借地権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る)を有する方]
期間
令和6年4月1日(月曜日)以降、随時閲覧できます。
※土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始を除く。
なお、4月30日(月曜日)までは、当該年度の名寄帳の写しを無料で交付します。
時間/会場
8時30分から17時15分まで
  • 資産税課(市役所2階)

本人確認書類について

 ※縦覧・閲覧の際には、本人確認書類の提示が必要です。

  • 官公署発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 健康保険証や納税通知書などは、2点提示での確認となります。

※代理人などが縦覧・閲覧する場合は、本人確認書類のほか次のものが必要です。

代理人
委任状(委任者の押印があるもの)
法人の場合
委任状(法人代表者印の押印があるもの)
借地・借家人
借りている土地・家屋の賃貸借契約書
相続人
戸籍謄・抄本など相続人と確認できるもの

※下記申請書は縦覧期間中のみ使用できます。

固定資産税の評価替え

土地と家屋については、適正な時価による課税を行うために、国で定める「固定資産評価基準」に基づいて、基準年度(3年ごと)にその価格の見直しを行っています。これを「評価替え」といいます。令和6年度は評価替え年度であり、次回は令和9年度になります。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。