(家屋)家屋を取り壊した際の手続きについて

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ページ番号1003465  更新日 2023年8月29日

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建て替えや老朽化などで家屋を取り壊した際は、資産税課までご連絡ください。
資産税課では取り壊された家屋の把握に努めておりますが、適切な課税を行うためにも、皆様のご協力をお願いします。

ご連絡いただきたい事項

  • 取り壊した家屋の所在地
  • 取り壊した家屋の所有者
  • 取り壊しが完了した年月日
  • ご連絡先(電話番号)

窓口や電話にてご連絡をお願いします。

年の途中で取り壊された場合の課税について

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日の所有者に課税されます。したがって、年の途中に取り壊されたとしても、その年度分は全額課税され、税金を納めていただくことになります。翌年度から取り壊された家屋の固定資産税・都市計画税がかからなくなります。

滅失登記について

登記されている家屋を取り壊した場合、法務局で滅失登記の手続きが必要になります。
滅失登記について、詳しくは富山地方法務局(076-441-0550)までお問い合わせください。

お問い合わせ・連絡先

富山市役所 財務部 資産税課
電話番号 076-443-2035、076-443-2036
 

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。