小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」
小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の詳細については、下記HPをご覧ください。
申請に必要な証明書等について
- 直接被害で申請する場合
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事業所や事業資産等が罹災されたことが分かる公的書類
(例:「被災届出証明書」など)
- 間接被害で申請する場合
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令和6年1月以降の任意の1か月の売上高が前年同期、又は令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していることが分かる公的書類
(セーフティネット保証4号の「認定書」の写し(地震の被害で認定を受けたものに限る)又は「売上減少の証明書(富山市証明済のもの)」)
売上減少における証明書の発行について
- 申請に必要なもの
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1.売上減少の証明申請書(下記添付ファイルの原本)および売上高を証明する、損益計算書、確定申告書、試算表、売上帳などの根拠書類(写し可)
2.返信用封筒及び切手(郵送での返送をご希望の方は、封筒に返信先の宛先を記載し、送付可能な金額の切手を貼付してください)
- 申請にあたっての注意
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【売上高について】
令和6年1月以降の任意の1か月の売上高が前年同期、又は令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していること。
※1.小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の公募要領において定められた期間における任意の1か月とする。ただし、毎月の決算の締め日が月末でない場合は、任意の該当する期間(1月15日から2月14日など)の1か月の売上高を記入してください。
※2.創業1年未満の事業者においては、令和6年1月以降の任意の1か月の売上高が、創業以降から令和5年12月までの間で連続する任意の3か月(4月から6月までなど)の売上高平均を前年同期の売上高に変えて記入してください。
【売上高を証明する根拠書類について】
根拠書類には「記載事項について相違ありません。」等と記載の上、署名又は記名・押印してください。
【その他】
証明書の発行には、一週間ほど要するため、余裕をもって申請してください。
- 申請場所
- 市役所西館7階の商工労政課窓口
- 手数料
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不要
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。