ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

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ページ番号1015165  更新日 2024年3月26日

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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の詳細については、下記外部リンク先をご覧ください。

申請に必要な証明書等について

直接被害で申請する場合

事業所や事業資産等が罹災されたことが分かる公的書類

(例:「被災届出証明書」など)

 

間接被害で申請する場合

令和6年1月又は2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していることが分かる公的書類

(セーフティネット保証4号の「認定書」の写し(地震の被害で認定を受けたものに限る)又は「売上減少の証明書(富山市証明済のもの)」)

売上減少における証明書の発行について

申請に必要なもの

1.売上減少の証明申請書(下記添付ファイルの原本)および売上高を証明する、損益計算書、確定申告書、試算表、売上帳などの根拠書類(写し可)

2.返信用封筒及び切手(郵送での返送をご希望の方は、封筒に返信先の宛先を記載し、送付可能な金額の切手を貼付してください)

申請にあたっての注意

【売上高について】

 令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が、前年同期と比較して20%以上減少していること。

※1.毎月の決算の締め日が月末でない場合は、任意の該当する期間(1月15日から2月14日など)の1か月の売上高を記入してください。

※2.創業1年未満の事業者においては、令和6年1月又は2月の任意の1か月の売上高が、創業以降から令和5年12月までの間で連続する任意の3か月(4月から6月までなど)の売上高平均を前年同期の売上高に変えて記入してください。

 

【売上高を証明する根拠書類について】

根拠書類には「記載事項について相違ありません。」等と記載の上、署名又は記名・押印してください。

 

【その他】

証明書の発行には、一週間ほど要するため、余裕をもって申請してください。

申請場所
市役所西館7階の商工労政課窓口
手数料

不要

様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。