法人市民税・事業所税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009449  更新日 2023年1月13日

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質問法人市民税の申告書と納付書が郵送されてきたが、もう活動していない場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

「法人設立・異動等届出書」にて、届け出てください。

解散の場合

解散の登記を行っている場合には、「法人設立・異動等届出書」に商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付(コピー可)して、解散の届け出をしてください。

清算結了の場合

清算結了の登記を行っている場合には、「法人設立・異動等届出書」に商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付(コピー可)して、清算結了の届け出をしてください。

休業の場合

法人を休業する場合には、「法人設立・異動等届出書」で、休業の届け出をしてください。
なお、休業の届け出後、法人の活動を再開する際には、必ず「法人設立・異動等届出書」で事業再開の届け出をしてください。

  • 届け出先 〒930-8510
    富山市新桜町7-38
    富山市役所 市民税課 市民税第3係(東館2階30番窓口)
  • 電話 076-443-2033

富山市への届け出の他に、富山税務署、富山県総合県税事務所への届け出も必要ですので、それぞれお問い合わせください。

富山税務署

  • 問合せ先 〒930-8530
    富山市丸の内1丁目5番13号 富山丸の内合同庁舎
  • 電話 076-432-4197

富山県総合県税事務所

  • 問合せ先 〒930-8548
    富山市舟橋北町1番11号 富山県富山総合庁舎内
  • 電話 076-444-4504

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。