法人市民税・事業所税[よくある質問] よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009457  更新日 2023年6月14日

印刷大きな文字で印刷

質問事業年度の途中で富山市内の事務所等を廃止(設置)したのですが、均等割の月数の計算はどうなりますか。

回答

均等割の税率(年額)に対して、富山市内に事務所等が存在した月数を乗じて得た金額を12月で除して計算します。この場合の月数は、暦にしたがって計算し、事務所等が所在していた期間の月数に一ヶ月未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。ただし、事務所等が所在していた期間が、一ヶ月に満たないときは、1ヵ月とします。

(例)3月末決算、資本金等の額3千万円、従業者数30人の法人の場合

  1. 4月10日事務所廃止:10日(4/1~4/10) 1ヵ月
    156,000円×1ヵ月÷12=13,000円
  2. 9月25日事務所設置:6ヵ月と6日(9/25~3/31) 6ヵ月
    156,000円×6ヵ月÷12=78,000円

お問い合わせ先

市民税課市民税第3係
電話 076-443-2033

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。