法人市民税・事業所税[よくある質問] よくある質問
質問事業所などを新設した場合に関する事業所税の資産割額の計算方法を知りたい
回答
事業年度の中途で事業所等を新設した場合には、事業所を設置していた期間に応じて月割りで課税することになります。
計算方法は、(新設した事業所の床面積)×(新設した月の翌月から事業年度終了の月までの月数)÷12です。新設の日を含む月は使用期間に含めませんのでご注意ください。
なお、既存の事業所等の増設または拡張などで、課税標準の算定期間中に事業所床面積の異動が生じた場合は、月割計算を行わず、課税標準の算定期間の末日における事業所床面積が当該事業所等に係る課税標準となります。
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