法人市民税・事業所税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009463  更新日 2022年12月28日

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質問法人市民税の減免について知りたいのですが。

回答

次に掲げる法人等が、収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税を減免することができます。

  1. 公益社団法人又は公益財団法人
  2. 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
  3. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体
  4. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
  5. 特例民法法人(旧民法第34条の規定による社団法人又は財団法人で経過措置対象の法人)

ここでいう収益事業とは、法人税法における収益事業をいいます。
活動内容が、収益事業に該当するかどうかについては、税務署に確認してください。
減免申請を行う場合には、納期限7日前(4月30日(その日が閉庁日の場合は、翌平日)から7日前(その日が閉庁日の場合は、翌平日))までに以下の書類を提出してください。

  1. 減免申請書
  2. 活動計算書および事業実績報告書
  3. 定款または寄附行為等(3.の地縁団体は、地縁団体台帳と規約の写し)
  4. 市民税均等割申告書

提出先

〒930-8510
富山市新桜町7-38
富山市役所 市民税課 市民税第3係(東館2階30番窓口)

電話

076-443-2033

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お問い合わせ先

市民税課市民税第3係
電話 076-443-2033

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。