法人市民税・事業所税[よくある質問] よくある質問
質問法人市民税の減免について知りたいのですが。
回答
次に掲げる法人等が、収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税を減免することができます。
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
- 特例民法法人(旧民法第34条の規定による社団法人又は財団法人で経過措置対象の法人)
ここでいう収益事業とは、法人税法における収益事業をいいます。
活動内容が、収益事業に該当するかどうかについては、税務署に確認してください。
減免申請を行う場合には、納期限7日前(4月30日(その日が閉庁日の場合は、翌平日)から7日前(その日が閉庁日の場合は、翌平日))までに以下の書類を提出してください。
- 減免申請書
- 活動計算書および事業実績報告書
- 定款または寄附行為等(3.の地縁団体は、地縁団体台帳と規約の写し)
- 市民税均等割申告書
提出先
〒930-8510
富山市新桜町7-38
富山市役所 市民税課 市民税第3係(東館2階30番窓口)
電話
076-443-2033
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市民税課市民税第3係
電話 076-443-2033
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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
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