法人市民税・事業所税[よくある質問] よくある質問
質問事業所などを廃止した場合に関する事業所税の資産割額の計算方法を知りたい
回答
事業年度の中途で事業所等を廃止した場合には、事業所を設置していた期間に応じて月割りで課税することになります。
計算方法は、(廃止した事業所の床面積)×(事業年度の開始の月から廃止した月までの月数)÷12です。
なお、既存の事業所等の縮小などで、課税標準の算定期間中に事業所床面積の異動が生じた場合は、月割計算を行わず、課税標準の算定期間の末日における事業所床面積が当該事業所等に係る課税標準となります。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。