法人市民税・事業所税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009454  更新日 2023年1月13日

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質問富山市以外の市町村にも事務所等があるのですが。

回答

事務所等が所在する市町村すべてに申告と納付が必要です。この場合の法人税割額は、算出基礎となる法人税額を各市町村の従業者の人数で按分して求めます。
均等割額は、市町村によって税率が異なりますので、各市町村の税務担当にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

市民税課市民税第3係
電話 076-443-2033

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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