福祉人材確保に関係する制度改正について(事業者向け)
令和5年度末で経過措置期間が終了している令和3年度介護報酬改定における改定事項について(福祉人材関係)
医療・福祉関係資格を有さない介護に直接携わる職員の認知症介護基礎研修の受講義務について
令和3年度介護報酬改定において、別添の「介護保険最新情報Vol.1174」の別紙1に掲げる改定事項については、令和5年 度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了しています。
この改定事項の中に、「認知症介護基礎研修の受講の義務付け」があります。
全サービス (無資格者がいない訪問系サービス【訪問入浴介護を除く】、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)で、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講している必要があり、事業者は、受講のために必要な措置を講ずることになっています。
この研修を受講していない医療・福祉関係の資格を有さない者は、従業者として人員基準に数えることができないので注意してください。
富山県では富山県介護福祉士会で、研修(eラーニング)を実施していますので、そちらにお問い合わせください。
なお、申込受付は令和7年1月31日(金曜)までです(申込書必着)、2月1日以降は受講者登録はできませんので、ご留意ください。
(問い合わせ先)
福祉保健部 介護保険課
住所: 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
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介護保険最新情報Vol.1174(令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について) (PDF 1.3MB)
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令和6年度認知症介護基礎研修(eラーニング)募集要項 一般社団法人 富山県介護福祉士会 (PDF 283.8KB)
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(参考)令和6年度認知症介護実践研修の受講者募集(富山県ホームページ)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
富山市役所
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-431-6111(代表)