令和7年8月から、一部負担金助成該当者証の利用方法が変わります
富山市では、令和7年8月診療分から、一部負担金助成該当者証の利用方法が変わります。
変更点
受給者の皆様
これまで |
令和7年8月診療分から |
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富山市内の医療機関及び薬局等では、 原則、窓口で保険診療分の負担はありません。 (ただし、富山県立中央病院、富山赤十字病院、富山大学附属病院、 富山県リハビリテーション病院・こども支援センターを除く) |
富山県内の医療機関及び薬局等では、 原則、窓口で保険診療分の負担はありません。 |
医療機関等の皆様
これまで |
令和7年8月診療分から |
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一部負担金は、老人医療費請求書にて、富山市障害福祉課へ請求 |
一部負担金助成該当者証に記載してある公費番号にて、 審査・支払機関へ請求 (併用レセプト方式となります) |
※なお、令和7年7月診療分までについては、これまで通り老人医療費請求書にて申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。