近隣の空き家の課題解決のために、弁護士等に相談する場合

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ページ番号1019153  更新日 2026年7月23日

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富山市空き家等事前相談支援事業補助金

 富山市内に存在する空き家及びその敷地に関して、空き家等の関係者による問題解決には法務に関する専門家の知識が必要になる場合があることから、空き家等の問題発生を防ぐ行動や解決に向けた行動を支援し、地域住民の生活環境の保全や空き家等の利活用の促進を図るため、弁護士又は司法書士への事前相談に要する費用の一部を補助します。

主な補助要件・内容など(概要)

補助要件・内容 ※事前相談の実施前に、事前相談計画書をご提出ください。

対象地域 富山市全域
対象空き家 富山市内に存する空き家等
対象事業 空き家等の関係者による弁護士や司法書士への事前相談

対象事業

(例)

1.空き家等の管理が不適切であることにより損失を被るおそれのある又は実際に損失を被ったことへの対処に関する事前相談

 ・隣の空き家の塀が倒れてきて危険だがどうすればよいか

 ・通学路に瓦が落ち危険だがどのような対策がとれるか など

2.空き家等の利活用など地域の活性化に資する事前相談

 ・利活用するため所有者と連絡をとりたいがどうすればよいか

 ・町内会で解体を考えており所有者と話をまとめるため協力が欲しい

 ・相続人がいない空き家はどのように対処すればよいか など

対象経費 事前相談に係る報酬として支払った費用

補助金の額

対象経費の1/2(上限5千円/回 ※同一物件に対し、1者につき3回まで)

交付に係る留意事項

(1)弁護士や司法書士に委任する契約を締結する前に当該弁護士や司法書士に行う相談(事前相談)であること

(2)富山市内の空き家等に関する相談であること

(3)富山県弁護士会に所属する弁護士もしくは富山県司法書士会に所属する司法書士への事前相談であること

※上記は概要になります。申請にあたっては、必ず要綱をご確認ください。

申請の流れ

申請者 弁護士等へ事前相談予約
 
弁護士等 事前相談予約受付
 
申請者 事前相談計画書(様式第1号を提出) ※事前相談の実施前に、事前相談計画書をご提出ください。
 
富山市 事前相談計画書確認、現地確認
 
申請者 弁護士等へ事前相談
 
申請者 補助金交付申請(様式第2号を提出) ※事前相談の実施後に、交付申請書と添付書類をご提出ください。
 
富山市 審査交付決定
 
富山市 補助金交付

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 住宅政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。