相続した空き家を一定期間内に除却等して、その敷地を低廉な価格で売却した場合【NEW!】

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1018395  更新日 2026年7月23日

印刷大きな文字で印刷

富山市空き家等流通促進奨励金

 相続を受けた空き家等の早期有効活用と低廉な空き家の流通を促進することで、住環境の改善や地域の活性化を図るため、令和8年4月1日以降に低廉な空き家等を売却し、被相続人居住用家屋等確認書の発行を受けた方に奨励金を交付します。

主な交付要件・内容など(概要)

交付要件・内容

対象地域 富山市全域
対象者 富山市長が確認を行った被相続人居住用家屋等確認書の発行を受けた方
奨励金の額

10万円
※対象の空き家等が「まちなか」又は「公共交通沿線居住推進事業補助対象区域」に該当する場合は30万円

※「まちなか」又は「公共交通沿線居住推進事業補助対象区域」については、下記の「インフォマップとやま」を参照すること

申請期間 被相続人居住用家屋等確認書の発行日から3か月以内
交付に係る留意事項

(1)令和8年4月1日以降に譲渡を行った住宅等であること

(2)当該住宅等について、富山市長の確認を受けた被相続人居住用家屋等確認書の発行を受けていること

(3)住宅等の譲渡価格が800万円以下であること

(4)住宅等1戸につき1回限り ※相続人が複数いる場合は、代表者が申請すること

※上記は概要になります。申請にあたっては、必ず要綱をご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 住宅政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。