隣接地を取得することで狭小地等の状態を解消し、その敷地に建っている空き家を除却等する場合【NEW!】

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ページ番号1018391  更新日 2026年8月4日

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富山市空き家等利活用支援事業補助金

 空き家やその敷地の利活用を促進することで、住環境の改善や地域の活性化を図るため、自分の所有する土地や隣接する土地に存在する空き家を改修または除却して土地や建物を利活用する場合に補助します。

主な補助要件・内容など(概要)

補助要件・内容 ※事業の着手(測量・工事等)前に事前相談を行い、交付決定を受けてください。

対象地域 富山市全域
対象空き家 富山市内に存する空き家等
対象事業

自己所有地又は取得する隣接地が、狭小地又は無接道地であり、隣接地を取得し一体利用することで狭小地又は無接道である状態を解消し、併せて自己所有地又は取得する隣接地に存在している空き家を改修もしくは除却する事業

対象経費

(測量費等)測量及び境界明示費用、登記費用、不動産取得にかかる仲介手数料

(工事)空き家の除却又は改修費用

補助金の額

上限80万円(補助対象額合計)

※子育て世帯(申請年度の4月1日時点で満18歳未満の子を養育する世帯)が居住誘導区域内で補助事業を行う場合は上限110万円

下記の補助対象額合計を補助額とする

≫測量費等の1/2(上限30万円)

≫空き家の除却又は改修費用の1/2(上限50万円) ※子育て世帯が居住誘導区域内で補助事業を行う場合は上限額に30万円を上乗せ

交付に係る留意事項

【共通】

(1)自らが所有する土地又は取得する隣接地に空き家が存在すること

(2)自らが所有する土地又は取得する隣接地が狭小地(100平方メートル未満の敷地)又は無接道地(建築基準法第42条第1項又は第2項に規定する道路に2メートル以上接していない敷地)であること

(3)隣接地を取得し、自らが所有する土地と一体とした後の敷地が150平方メートル以上であり、無接道地ではないこと

(4)取得後10年以上一体として利活用すること

(5)補助金の交付を受ける年度内に利活用を開始すること

【除却】以下(ア),(イ)のいずれも該当すること

(ア) 当該空き家に所有権以外の権利が設定されている場合、権利者全員から同意が得られていること

(イ) 当該空き家の敷地が都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する開発区域に含まれるものでないこと

【改修】

当該空き家が昭和56年5月31日以前に着工した住宅の場合、改修後の建物が新耐震基準に適合していること

※上記は概要になります。申請にあたっては、必ず要綱をご確認ください。

申請の流れ

申請者

補助金交付申請(様式第1号を提出)

※申請の前に、住宅政策課へ事前相談を行ってください

※事業の着手(測量・工事等)前に交付決定を受けてください(交付決定前に着手した場合は、対象外となります)

 
富山市 補助金交付決定
 
申請者 事業着手(補助対象経費に含める仲介契約・請負契約等の締結)
 
申請者 事業完了
 
申請者 実績報告(様式第6号を提出) ※事業完了後、交付申請を行った年度内に提出してください
 
富山市 補助金交付額確定
 
富山市 補助金交付

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 住宅政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。