令和6年能登半島地震に伴う災害援護資金貸付について

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ページ番号1014556  更新日 2024年5月1日

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災害援護資金貸付制度について

令和6年能登半島地震により、世帯主が負傷し、または住居や家財の損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対して、住宅の建設や修繕など生活の再建に必要な資金の貸付を行います(富山市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく)。

対象者

  • 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷がある世帯
  • 家財の1/3以上の損害を受けた世帯
  • 住居の半壊又は全壊、流出の被害を受けた世帯

申請期間

被災した日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過するまで

貸付限度額

被害の種類・程度 

貸付限度額

  世帯主に一カ月以上の負傷がある場合 世帯主に一カ月以上の負傷がない場合
(1)当該負傷のみ 150万円
(2)家財の3分の1以上の損害 250万円 150万円
(3)住居の半壊 270万円(350万円) 170万円(250万円)
(4)住居の全壊 350万円 250万円(350万円)
(5)住居の全体の滅失又は流失 350万円 350万円

※被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別な事情がある場合は( )内の額とします。

貸付利率・償還期間

貸付利率

年1.5%(据置期間中は無利子)(保証人を立てる場合は無利子)

据置期間

3年(特別の場合5年)

償還期間

10年(措置期間を含む)

償還方法

年賦償還、半年賦償還又は月賦償還

所得制限

世帯人員

市町村民税における前年の総所得金額

1人

220万円

2人

430万円

3人

620万円

4人

730万円

5人以上

1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

※住居が滅失した場合は世帯人員に係らず1,270万円

申請書類

必須書類

  • 本人確認書類のコピー(借入申込人のもの)

申込内容により必要な書類

罹災証明書 住居の損害により申し込む場合に必要です。
委任状 世帯主以外の方が申込み手続きを代理する場合に必要です。

世帯全員の令和5年度

(令和4年分)所得証明書

  • 令和5年1月1日現在富山市外に住民登録をしていた場合に必要ですので、当該市町村から取り寄せてください。
  • 貸付申込世帯に所得未申告の方がいる場合も必要となります。

医師の診断書

(世帯主のもの)

  • 世帯主の負傷の区分で申し込む場合に必要です。
  • 療養期間が1か月以上であること及び令和6年能登半島地震による負傷であることが確認できるものが必要です。

滅失登記簿謄本または

閉鎖事項証明書

半壊以上の被害を受け、住居取り壊しをされる場合かつ貸付限度額の大きい区分で申し込む場合に必要です。
被害状況がわかる写真などの資料 家財の1/3以上の損害区分で申し込む場合に必要です。

 

連帯保証人を立てる場合の追加書類

  • 本人確認書類のコピー ※連帯保証人本人のもの
  • 収入のわかるもの(給与明細書の写しなど、直近3か月分のものをご用意ください)

 


本制度に関する問い合わせ先

福祉保健部福祉政策課
地域福祉係
電話番号:076-443-2164

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。