食品等営業許可の有効期限を延長する特例措置について
令和6年能登半島地震により被害を受けた営業者様を対象として、営業許可の満了日を令和6年6月30日まで延長することの特別措置が講じられました。
【特別措置の内容】
令和6年1月1日から6月29日までの間に有効期間が満了する許可について、有効期間の満了日までに許可更新申請を行うことに支障がある場合については、許可満了日を同年6月30日まで延長する。
食品の営業許可について特別措置の適用を希望される営業者様は、下記「問い合わせ」までご連絡をお願いいたします。
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