令和6年能登半島地震に伴う災害義援金の申請・配分について
1.令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)及び令和6年能登半島地震富山市災害義援金の申請について
令和6年能登半島地震により被災された方に対して、全国の皆様から寄せられた災害義援金を、令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)配分委員会・令和6年能登半島地震富山市災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
(1)対象者
令和6年能登半島地震により「人的被害(死亡・重傷)」及び「住家被害(全壊~一部損壊)」の被災者が対象となります。
(2)配分額
|
区分 |
第一次配分額 |
第二次配分額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
県 |
市 |
県 |
市 |
合計 |
申請できる方 |
||
人的 被害 |
死亡 |
1,000,000円 |
300,000円 |
ー |
ー |
1,300,000円 |
災害弔慰金の支給対象者(遺族) |
重傷 |
500,000円 |
150,000円 |
ー |
ー |
650,000円 |
災害見舞金の支給対象者(負傷した本人) | |
住家 被害 |
全壊 |
600,000円 |
180,000円 |
600,000円 |
ー |
1,380,000円 |
災害見舞金の支給対象者 (富山市発行の罹災証明書で左記の住家被害の区分と認定された世帯の世帯主) |
大規模半壊 |
450,000円 |
135,000円 |
450,000円 |
ー |
1,035,000円 |
||
中規模半壊 |
300,000円 |
90,000円 |
300,000円 |
ー |
690,000円 |
||
半壊 |
150,000円 |
45,000円 |
150,000円 |
ー |
345,000円 |
||
準半壊 |
60,000円 |
18,000円 |
60,000円 |
ー |
138,000円 |
||
一部損壊 |
20,000円 |
6,000円 |
20,000円 |
ー |
46,000円 |
※ 人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
(3)申請方法
義援金の配分対象となる方には、市より順次ご案内の文書をお送りしています。案内文書に同封の申請書に必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて郵送してください。
(4)申請先
【郵送の場合】
宛先:〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市福祉保健部 生活支援課 災害義援金事務室
【窓口の場合】
場所:富山市役所東館3階 災害義援金事務室(301会議室)
時間:9時00分~17時00分(平日のみ)
(5)申請期限
令和6年12月27日(金曜)
※当日消印有効、期限がございますので、お早めの申請をお願いいたします。
(6)その他
今後の義援金受け入れ状況に応じ、追加配分のある場合は申請書に記載された口座と同じ口座に振り込みます。(再度の申請は必要ありません)
(7)お問い合わせ先
〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市福祉保健部 生活支援課 災害義援金事務室 (富山市役所東館3階301会議室)
電話 076-443-2244(直通)[開設時間:9時00分~17時00分(平日のみ)]
※この電話番号は、令和6年3月22日より利用することができます。
2.令和6年能登半島地震富山市災害義援金の配分について
令和6年能登半島地震富山市災害義援金の配分額等については、公平性を確保するため「令和6年能登半島地震富山市災害義援金配分委員会」を開催し、決定しています。
第二次配分計画の概要
令和6年7月8日に「令和6年能登半島地震富山市災害義援金第3回配分委員会」を開催し、第二次配分額については保留することに決定しましたので、ご案内します。
1 義援金総額
32,260,258円(令和6年6月30日時点)
2 第二次配分の考え方
第一次配分後の義援金残高が少額となる見込みであるため、第二次配分を保留し、今後、県義援金(「令和6年能登半島地震災害義援金〔富山市被災者支援分〕」)の第三次配分以降にあわせて追加配分額を検討いたします。
第一次配分計画の概要
令和6年3月13日に「令和6年能登半島地震富山市災害義援金第2回配分委員会」を開催し、次のとおり、第一次配分計画を決定しましたので、ご案内します。
1 義援金総額
22,946,060円(令和6年3月3日時点)
人的被害 | 死亡(※1)、重傷 |
---|---|
住家被害 | 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊 |
※1 死亡は石川県内において亡くなった富山市民も対象とする。
3 第一次配分の考え方
(1)富山県の配分方針に従い、対象ごとの配分が県と同率になるよう設定
(2)現時点の義援金額及び今後の配分予定を勘案し、第一次配分後の保留割合が県(35.3%)と同水準になるよう設定
(3)第一次配分の残額及び今後寄せられた義援金については、改めて配分委員会を開催し、追加配分を実施する予定
配分対象 |
被害状況(A)(令和6年3月4日現在) |
配分単価(B) | 配分額(A×B) | |
---|---|---|---|---|
人的被害 |
死亡 |
2人 |
300,000円/人 |
600,000円 |
重傷 |
2人 |
150,000円/人 |
300,000円 |
|
住家被害 | 全壊 |
2世帯 |
180,000円/世帯 |
360,000円 |
大規模半壊 |
6世帯 |
135,000円/世帯 |
810,000円 |
|
中規模半壊 |
0世帯 |
90,000円/世帯 |
0円 |
|
半壊 |
23世帯 |
45,000円/世帯 |
1,035,000円 |
|
準半壊 |
34世帯 |
18,000円/世帯 |
612,000円 |
|
一部損壊 |
1,635世帯 |
6,000円/世帯 |
9,810,000円 |
|
小計 |
1,700世帯 |
|
12,627,000円 |
|
未確定分※1 |
246世帯 |
6,000円/世帯 |
1,476,000円 |
|
合計 |
4人・1,946世帯 |
|
15,003,000円 |
|
残額(保留額)※第一次配分後の保留割合34.6% |
7,943,060円 |
※1 未確定分については、一部損壊として算定
5 第一次配分の時期
被災世帯(罹災証明書が交付されている世帯)に対して、3月下旬以降順次案内及び申請書を送付します。
申請があった世帯には、4月以降順次ご指定の口座に振込します
受付期間の延長
義援金の受付については、令和6年3月29日(金曜日)までとしておりましたが、4月以降も引き続き、市民・企業等からの義援金の寄附の動きが見込まれること、復旧・復興に向けた取組みの中長期化が想定されること等から、受付期間を令和6年12月27日(金曜日)まで延長します。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 生活支援課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2057
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。