災害見舞金について
災害見舞金について
令和6年能登半島地震により、居住する住宅に被害のあった世帯や、地震によって負傷された方に対し、見舞金を支給します。
対象者・支給金額
(1)罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定された世帯の世帯主
対象となる方へ、順次ご案内書類の発送をしております。
住家被害の程度 |
支給額 |
---|---|
全壊 |
10万円 |
半壊(大規模半壊、中規模半壊、半壊) |
5万円 |
準半壊 |
3万円 |
準半壊に至らない(一部損壊) |
1万円 |
※以下に当てはまる場合等は見舞金支給対象外となります。
被害を受けた建物の所有者であっても、その建物に居住していなかった場合
2世帯以上が同居している住家に被害を受け、同居する他の世帯がすでに見舞金を受給している場合
(1つの住家で見舞金を受給できるのは1世帯のみです)
(2)負傷され1か月以上の治療を要する方 支給額 3万円
※支給対象等、詳細はお問合せください。
住家被害の程度 |
支給額 |
---|---|
全壊 |
10万円 |
半壊(大規模半壊、中規模半壊、半壊) |
5万円 |
本制度に関する問い合わせ先
福祉保健部福祉政策課
地域福祉係
電話番号:076-443-2164
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 福祉政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。