災害見舞金について

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ページ番号1015421  更新日 2024年5月16日

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災害見舞金について

令和6年能登半島地震により、居住する住宅に被害のあった世帯や、地震によって負傷された方に対し、見舞金を支給します。

対象者・支給金額

 (1)罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定された世帯の世帯主

対象となる方へ、順次ご案内書類の発送をしております。

住家被害の程度

支給額

全壊

10万円

半壊(大規模半壊、中規模半壊、半壊)

5万円

準半壊

3万円

準半壊に至らない(一部損壊)

1万円

※以下に当てはまる場合等は見舞金支給対象外となります。

被害を受けた建物の所有者であっても、その建物に居住していなかった場合

2世帯以上が同居している住家に被害を受け、同居する他の世帯がすでに見舞金を受給している場合
(1つの住家で見舞金を受給できるのは1世帯のみです)

 

(2)負傷され1か月以上の治療を要する方 支給額 3万円

 ※支給対象等、詳細はお問合せください。

(参考)富山県知事見舞金(富山県から支給)

住家被害の程度

支給額

全壊

10万円

半壊(大規模半壊、中規模半壊、半壊)

5万円

本制度に関する問い合わせ先

福祉保健部福祉政策課
地域福祉係
電話番号:076-443-2164

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。