災害弔慰金・災害障害見舞金について
災害弔慰金
災害(暴風・地震・津波など)により亡くなった方(災害関連死と認められた方を含む)のご遺族に対して、災害弔慰金を支給いたします。
対象者
災害により亡くなった方(災害関連死を含む)のご遺族
支給金額
- 亡くなった方が生計維持者の場合 500万円
- 亡くなった方が生計維持者以外の場合 250万円
災害障害見舞金
災害により心身に重度の障害を受けた方へ災害障害見舞金を支給いたします。
対象者
災害により心身に以下の内容の障害を受けた方
- 両目が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの
支給金額
- 障害を受けた方が生計維持者の場合 250万円
- 障害を受けた方が生計維持者以外の場合 125万円
富山市災害弔慰金等支給審査会
富山市では、災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給するにあたり、死亡や障害が災害によるものであるか否かの判断が困難な場合、条例に基づき、医師や弁護士などによる「富山市災害弔慰金等支給審査会」の調査審議を経て、市が支給または不支給の決定を行います。
富山市災害弔慰金等支給審査会の調査審議にあたっては、「富山市災害弔慰金等支給審査指針」に基づき、個別事例について判定を行います。
本制度に関する問い合わせ先
※対象となる方については、下記窓口または電話にてお問い合わせください。
【窓口】
〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市役所東館3階
福祉保健部福祉政策課地域福祉係
【電話】
076-443-2164
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 福祉政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。