消雪装置災害修繕補助事業
富山市消雪装置災害修繕補助金について
富山市では、令和6年能登半島地震(令和6年1月1日発生)により損傷した、町内管理の消雪装置の修繕にかかる費用に対して、予算の範囲において補助金を交付します。
※令和7年3月31日(月曜)までに完了するものに限ります。
※この補助事業の施行日以前に施工又は完了した修繕も対象となります。
1.補助対象
町内会、消雪組合などが行う、市道の消雪装置の修繕に要する経費
※修繕施工者は建設業法に基づく建設業許可を受けているものに限ります。
2.補助要件
次に掲げる要因のいずれにも該当するもの
- 損傷の原因が令和6年能登半島地震に起因するもの
- 消雪装置が設置してある道路の一部が市道であり、舗装されているものであって、排水施設を有するものであること
※市道以外に設置してある部分も補助対象となります。
3.補助率及び限度額
揚水施設、消雪施設に対して下記の表により補助金を交付します。
市道への布設延長 |
揚水施設 |
消雪施設 |
---|---|---|
1,000m以上 | 補助率50% (限度額500万円) |
補助率50% (限度額500万円) |
500m以上1,000m未満 | 補助率50% (限度額250万円) |
補助率50% (限度額250万円) |
500m未満 | なし | 補助率50% (限度額250万円) |
- 消雪施設・・・送水管、散水管
- 揚水施設・・・消雪用井戸、ポンプ、制御盤など
補助金額について
- 交付対象となる経費の額は税込となります。
- 経費を50%した後の額に1000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
4.補助金の交付申請について
交付申請の時期に応じて、2通りの申請方法があります。
- A)修繕の施工又は完了前に補助金の交付申請をする場合
- B)修繕の施工又は完了後に補助金の交付申請をする場合
基本的には、Aの方法で申請をお願いします。
本補助事業の施行前に修繕工事を完了した など、やむを得ないと判断される場合はBの方法で申請願います。
A.修繕の施工又は完了前に補助金の交付申請をする場合
下記のフローに従って、申請してください。
(1)交付申請
下記の書類を提出してください。(様式については、ページ下「申請書等」を参照。)
- 交付申請書(様式第2号)
- 修繕計画収支予算書(様式第1号)
- 施工位置図
- 平面図(市道への敷設延長がわかるもの)
- 修繕前の写真(破損状況がわかるもの)
- 見積書など
(2)修繕
交付決定通知後に修繕工事を行ってください。
(3)実績報告
修繕後、下記の書類を提出してください。(様式については、ページ下「申請書等」を参照。)
- 実績報告書(様式第6号)
- 修繕実績書及び収支決算書(様式第7号)
- 修繕後の写真(修繕完了状況がわかるもの)
- 領収書など(修繕費用がわかるもの)
- 請求兼振込依頼書、委任状(振込人名義と申請者が異なる場合)
B.修繕の施行又は完了後に補助金の交付申請をする場合
この補助事業の施行前に修繕工事に着手した場合、又は修繕工事が完了している場合など、やむを得ないと判断される場合は、下記のフローに従って、申請してください。
(1)交付申請
修繕完了後に、下記の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第2号)
- 修繕実績書及び収支決算書(様式第7号)
- 施工位置図
- 平面図(市道への敷設延長がわかるもの)
- 修繕前の写真(破損状況がわかるもの)
- 修繕後の写真(修繕完了状況がわかるもの)
- 領収書など(修繕費用がわかるもの)
- 請求兼振込依頼書、委任状(振込人名義と申請者が異なる場合)
注意事項
5.交付申請受付期間
修繕が令和6年3月29日(金曜)までに完了予定の場合
【施工前交付申請、施工後又は完了後交付申請】令和6年2月5日(月曜)~令和6年3月29日(金曜)
【実績報告】令和6年3月29日(金曜)まで
修繕が令和6年3月30日(土曜)から令和7年3月31日(月曜)までに完了予定の場合
【施工前交付申請、施工後又は完了後交付申請】令和6年4月1日(月曜)~令和6年12月27日(金曜)
【実績報告】令和7年3月31日(月曜)まで
6.要綱
申請書等
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 道路河川管理課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。