道路のことは

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ページ番号1006916  更新日 2022年12月28日

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1.道路の補修は

市内の道路には、国道、県道、市道のほか農道や私道などがあります。
道路の種類に応じて、その道路を維持管理する道路管理者が違いますので、補修の相談や苦情については、次のところへご連絡ください。

お問い合わせ

国道

国土交通省 富山国道維持出張所
(中島一丁目2-16)
電話番号 076-438-5101

県道(水橋地区を除く)

富山県富山土木センター
(舟橋北町1-11県総合庁舎内)
電話番号 076-444-4450

県道(水橋地区)

富山県立山土木事務所
(立山町前沢)
電話番号 076-463-1101

市道

建設部 道路河川管理課 維持補修係
電話番号 076-443-2093
Eメール:dourokasen-kanri@city.toyama.lg.jp

2.道路境界の調査(立会い)

市道と自分の土地の境界が不明確なときは「市道境界立会い申請書」の手続きを行ってください。

お問い合わせ

建設部 道路河川管理課 計画占用係
電話番号 076-443-2220
Eメール:dourokasen-kanri@city.toyama.lg.jp

3.道路を使用するときは

道路を使用する場合及び道路に関する工事については、道路管理者へ占用許可・工事承認申請書をそれぞれ提出し、許可または承認を受けてください。

  1. 排水管、給水管その他これに類する物件を埋設するとき。
  2. 工事用板囲・足場及び線類その他これに類する工作物を設置するとき。
  3. 車庫等の施設に出入りするために行う歩道の切り下げ及び側溝の設備その他これに類する道路工事。
  • ※ 道路上(特に歩道上)に商品を陳列したり看板などを置かないでください。
  • ※ コンクリートや鉄板などで乗り入れ施設を作らないでください。交通上危険であり、また水はけも悪く掃除もできません。

お問い合わせ

建設部 道路河川管理課 計画占用係
電話番号 076-443-2220
Eメール:dourokasen-kanri@city.toyama.lg.jp

4.私道等を舗装するときは

私道等の舗装を促進し、もって生活環境の向上を図るため、私道等を舗装しようとする者の当該事業に必要な経費の4分の3を上限として、補助金を交付する制度です。

補助金の交付対象となる私道等は、次の条件に該当しなければなりません。

  1. 原則として幅員が2.0メートル以上であるもの
  2. 通勤、通学、買物等に利用されているもの又は公共施設に通じているもの
  3. 家屋が立ち並び、かつ、境界が確定しているもの
  4. 舗装されている道路に接続しているもの
  5. 舗装について、敷地の所有権者その他の権利者の同意を得ているもの

お問い合わせ

建設部 道路整備課 道路係
電話番号 076-443-2090
Eメール:douroseibi@city.toyama.lg.jp

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路河川管理課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2220
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。