道路占用物件の適切な維持管理について

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ページ番号1019045  更新日 2026年6月30日

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道路法では、占用物件に対する維持管理義務が明記されており、道路占用者は、占用物件について、適切な維持管理をしなければなりません。
また、道路法施行規則が改正され、令和8年4月1日から、道路占用者は占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告することが義務化されました。
つきましては、道路占用者の皆様におかれましては、適切な対応をお願いいたします。

道路占用者への周知事項

1.道路占用者は、占用物件について、道路の構造もしくは交通に支障を及ぼし、または及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第一号関係)

2.占用物件について適切な維持管理が行われていないと認められる場合、道路管理者から損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、類似の条件下にある占用物件の点検及びその結果の報告等を命ぜられることがあります。(法第39条の9、規則第4条の5の5第一号関係)

3. 占用物件の占用期間が満了し、これを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。なお、占用許可を受けた道路占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から5年を経過したときも同様に報告しなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)

4. 電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合、点検の実施に係る計画、実施状況及び結果その他維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者が必要と認めるものについて、道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければなりません。(法第39 条の8、規則第4条の5の5第三号関係)

5. 道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められる場合があります。また、道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。なお、これらの報告を怠り、もしくは虚偽の報告をし、またはこれらの規定による検査を拒み、もしくは妨げたときには30万円以下の罰金に処されます。(法第72条の2第1項、法第 106 条第八号関係)

6. 道路占用者が道路法に違反した場合には、占用許可の取消のほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されます。 (法第71条第1項第一号、第二号、法第 103 条第二号、第 104 条第七号関係)

 

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路河川管理課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2220
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