子供と入場する際の注意事項

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ページ番号1012498  更新日 2023年4月18日

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選挙人に同伴する子供(18歳未満の方)の投票所への入場について

同伴できる子供の範囲が拡大されました

選挙人が子供に投票する姿を見せることで、一票を投じる大切さを学んでもらおうと、平成28年に公職選挙法が改正され、期日前投票所や当日投票所に入場することのできる子供の範囲が「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。

子供と入場する際には以下のルールをお守りください

1.選挙人に代わって投票用紙に記入したり、投票箱に投票用紙を投函しないこと。
2.投票の相談をしたり、大声で騒いだりしないこと。
3.他の選挙人の投票をのぞかないこと。
4.選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないこと。

※なお、投票所内で騒ぐなど、投票管理者が投票所の秩序を保持できないと判断したときは、入場をお断りする場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2126
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