投票立会人候補者の募集のお知らせ
富山市選挙管理委員会では、18歳・19歳・20歳代の皆さまを中心に、より身近な選挙を体験していただけるよう投票立会人の候補者登録制度を実施します。
あらかじめ、「投票立会人候補者名簿」にご登録いただき、選挙の際、必要に応じて名簿の中から投票立会人を選任させていただきます。
選挙の執行日が近づきましたら、選挙管理委員会事務局から立会いが可能かどうか確認を取り、本人に同意をいただいた後に、選任を行います。
詳細は、案内チラシ『選挙の投票立会人になりませんか??』または『富山市投票立会人候補者募集要綱』をご参照ください。
投票立会人とは?
投票立会人は、投票事務の公平を確保するため、実際の投票所で投票事務全般に立ち会う大切な役職です。
主な仕事の内容は、次のとおりです。
投票立会人の役割
- 投票所および投票箱の開閉に立ち会うこと
- 選挙人と選挙人名簿との照合に立ち会うこと
- 選挙人に対する投票用紙交付に立ち会うこと
- 投票録(投票状況等を記録した書類)へ署名すること
- 投票箱を開票所へ送致すること(投票日当日のみ)
投票立会人の仕事は、一連の投票手続きが適正に行われているか、投票の秘密が守られているかを監視することです。
投票所の責任者は「投票管理者」であり、投票に関する決定や投票所内での指示は、すべて投票管理者が行いますので、投票立会人に決定権はありません。
なお、投票管理者が必要に応じて、投票立会人に意見を聴くことがあります。
詳細は『投票立会人の主な仕事について』をご参照ください。
応募できるのはどんな人?
次のすべての要件を満たす方が対象です。
ただし、高校生の方は学校の許可等が必要な場合がありますので、学校の規則等に従い応募してください。
応募要件
- 富山市内に住所を有する、満18歳から29歳までの方
- 富山市の選挙人名簿に登録されている方(富山市の選挙権がある方)
- 公職選挙法第11条に規定する「選挙権及び被選挙権を有しない者」ではない方
- 富山市暴力団排除条例第2条第2号の規定(暴力団員等)に該当しない方
投票立会人にはどんな種類がある?
投票立会人には、次の2種類があります。
どちらか片方だけでも、両方でも、応募できます。
投票立会人の種類
- 期日前投票所の投票立会人(8時30分~20時00分 または 8時30分~18時00分)
- 投票日当日における投票立会人(7時00分~20時00分 または 7時00分~18時00分)
※投票所の場所や開票所への随行の有無により、従事終了時刻が異なります。また、上記時間の半分(半日)での従事をお願いする場合があります。
立会いを行う場所は?
期日前投票所(11箇所)または投票日当日における投票所(113箇所)のうち、富山市選挙管理委員会が指定する1箇所にて、従事していただく予定です。
詳細は「投票所一覧」をご覧ください。
※投票所は変更となる場合があります。
※従事する投票所をご自身で指定いただくことはできませんので、あらかじめご了承ください。
報酬はもらえる?
「富山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に基づいて、報酬が支給されます。
投票立会人の報酬(予定)
- 期日前投票所の投票立会人 日額9,600円(18時00分までの場合、日額7,930円)
- 投票日当日における投票立会人 日額10,900円(18時00分までの場合、日額9,223円)
※上記の額から所得税及び復興特別所得税を差し引いた金額を、ご指定いただいた口座に振り込みます。また、半日の場合は、上記の額の半額となります。
※制度改正や投票時間の変更などがあった場合には、変更することがあります。
いつまでに応募すればいい?
投票立会人候補者の募集は、随時行っています。
ただし、選挙の直前に応募された場合、その選挙に関しては選任がすでに終わっている場合があります。
登録から選任までの流れは?
1.希望者が市ホームページからダウンロードした「投票立会人候補者登録申込書」に必要事項を記入し、持参または郵送にて、富山市役所東館3Fにある富山市選挙管理委員会事務局まで提出する(ファクス・メール不可)。
【提出先】
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
富山市選挙管理委員会事務局(庁舎東館3F)
電話:076-443-2126
2.申込書が届き次第、富山市選挙管理委員会にて書類審査し、登録の可否を決定。申込者本人へ登録の結果を文書で通知する。
3.選挙の日程が決まり、期日が近づいてきたら、富山市選挙管理委員会事務局から登録者へ個別に連絡し、日時および場所を伝えた上で、従事を依頼する。
※選挙の執行に際し、必ずしも登録された方全員にお声がけするとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
4.富山市選挙管理委員会事務局から従事者へ「投票立会人選任通知書」を送付。
※「投票立会人選任通知書」は、従事当日に持参していただきますので、紛失等することがないよう、大切に保管してください。
5.当日、従事者はあらかじめ通知された投票所へ行き、投票立会人として従事する。
※前日に、富山市選挙管理委員会事務局から事前確認の連絡をさせていただきます。
【期日前投票】立会い当日の流れ
午前の部
1.投票所開設の15分前に集合する。
2.投票所の開設に立ち会う。
3.投票箱の開錠に立ち会う。
4.投票に立ち会う(適宜休憩あり)。
5.立会人引継書に署名する。
6.午後の立会人に引き継ぐ。
※午後も継続して従事する場合は、上記の5および6の業務はありませんので、「午後の部」の「4.投票録に署名する。」以下を引き続き参照してください。
午後の部
1.従事開始の15分前に集合する。
2.午前の部の立会人から引継ぎを受ける。
3.投票に立ち会う(適宜休憩あり)。
4.投票録に署名する。
5.投票箱の施錠に立ち会う。
6.投票所の閉鎖に立ち会う。
【投票日当日】立会いの流れ
午前の部
1.投票所に6時30分までに集合する。
2.投票所の開設に立ち会う。
3.投票箱の開錠に立ち会う。
4.投票に立ち会う(適宜休憩あり)。
5.立会人引継書に署名する。
6.午後の立会人に引き継ぐ。
※午後も継続して従事する場合は、上記の5および6の業務はありませんので、「午後の部」の「4.投票録に署名する。」以下を引き続き参照してください。
午後の部
1.従事開始の30分前に集合する。
2.午前の部の立会人から引継ぎを受ける。
3.投票に立ち会う(適宜休憩あり)。
4.投票録に署名する。
5.投票箱の施錠に立ち会う。
6.投票所の閉鎖に立ち会う。
7.投票管理者とともに、投票箱を開票所まで送り届ける。
※上記7は、投票立会人2名のうち、投票管理者が指定した1名のみが行います。
立会い当日の持ち物
必ず必要なもの
- 印鑑(認印)
- 投票立会人選任通知書
- 投票立会人の主な仕事について
必要な場合のみ
- 飲み物
- お弁当
- 現金
- 防寒グッズ(ひざ掛け、羽織り、カイロなど)
その他(Q&A)
従事の途中で投票所の外へ行ったり、自宅に帰って休憩することはできますか?
投票が始まると、原則、投票立会人は投票所の外に出ることができません。
ただし、トイレや食事、電話、その他やむを得ない理由があれば、すぐに立会いに戻れる範囲において、一時退出することは構いません。その際は、投票管理者の指示に従い、2名の投票立会人が同時に席を空けることがないようご注意ください。
投票所までは自分で行かなければならないのですか?
投票所まではご自身で参集していただくようお願いしています。
なお、投票所までの通勤方法として、公共交通機関を利用した場合はその運賃実費額(往復1回分)、自家用車を利用した場合はその距離に応じた交通費を支給します。
急遽、都合が悪くなった場合、立ち合い当日に投票立会人を辞退しても良いですか?
投票立会人が不在だと、投票を開始することができず、選挙の公正な執行に支障をきたしますので、選挙管理委員会から正式に選任され、日時や場所の指定がなされている場合は、病気や事故、その他やむを得ない理由がある場合を除き、投票立会人を辞退することはできません(公職選挙法第38条第5項)。
また万が一、やむを得ない理由により立会いができなくなった際には、速やかに選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2126
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