郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票とは
身体に重度の障がいがある方や介護が必要な方で次に該当する場合は、富山市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けて、自宅で郵便等による不在者投票ができます。
郵便等とは?
- 日本郵便株式会社による郵便
- 民間事業者による信書の送達に関する法律に規定されている一般信書便事業者、特定信書便事業者、外国便信書事業者による信書便
の2種類のことをいいます。
※ファクス、電子メール等は「郵便等」に含まれませんので、ご注意ください。
郵便等による不在者投票制度を利用できる方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 両下肢、体幹、移動機能の障害:1級・2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能障害:1級または3級
- 免疫、肝臓の障害:1級から3級
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 両下肢、体幹の障害:特別項症から第二項症
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症から第三項症
- 介護保険の被保険者証を持っていて、要介護状態区分5と記載されている方
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1.又は2.と同程度であることを富山県知事または富山市長から書面で証明された方
代理記載制度について
郵便等投票をすることができる方のうち、上肢または視覚の障害が次に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届出することによって、代理記載による郵便等投票をすることができます。
上肢または視覚
- 身体障害者手帳:1級
- 戦傷病者手帳:特別項症から第二項症
事前に必要な手続き(郵便等投票証明書の申請)
郵便等投票を行う場合には、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
(1)郵便等投票証明書の申請の流れ・必要書類
(2)本人記載から代理記載制度に移行する場合の流れ
(3)「郵便等投票証明書」申請様式
(1)本人記載の郵便投票
(2)代理記載制度による郵便投票
(3)本人記載から代理記載に移行する場合
-
選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 (PDF 32.6KB)
※当初から代理記載制度を申請する場合は不要 -
代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書 (PDF 30.5KB)
(4)代理記載による選挙人に該当しなくなった場合
(5)代理人を辞退する場合
(4)「郵便等投票証明書」の有効期限について
交付の日から原則として7年間有効です。
ただし、要介護者の有効期限は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間となります。
有効期限が切れた場合、更新手続きが必要ですので、ご注意ください。
投票用紙等の交付請求について
郵便等により不在者投票する場合は、選挙期日前4日前までに、請求書及び「郵便等投票証明書」を提示して、投票用紙等の交付を請求します。
(1)投票用紙等の交付請求の流れ
詳細な投票方法については、投票用紙等を送付する際に案内文書を同封します。
(2)投票用紙等の交付請求書様式
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2126
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。