受動喫煙及び喫煙マナー(R4.9.21)
本ページでは、市民の皆さまからお寄せいただいた「ご意見・ご要望」につきまして、質問・回答の形式で掲載させていただいております。
項目のタイトルが質問・回答となっておりますが、ご了承ください。
質問
2022年9月受付
ルールを守った喫煙による被害とマナー違反の喫煙について、それぞれ意見を送ります。このような不快な思いをしているという2例をお伝えしますので、受動喫煙について市の見解をお聞きしたいです。信号や横断歩道の近くにあるコンビニからの受動喫煙に嫌気さしています。ルールを守って喫煙所で吸っている方、喫煙所を設けているコンビニ、横断歩道町の歩行者、悪い人はいないはずなのに不快な思いをしています。市の条例などでどうにかなりませんでしょうか。(交差点前のコンビニでは喫煙所を設けない、交差点から何m離すなど)また、名古屋のように歩きタバコを取り締まってほしいです。健康のために徒歩通勤していても歩きタバコ、自転車タバコのせいで咽せてしまいます。周りに人がいようが、子どもがいようが、お構いなしで道路が無法地帯となっています。マナーを守っていないのはほんの一握りかと思いますが....市としての受動喫煙防止についてご意見を伺いたいです。
回答
貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。
令和2年4月の改正健康増進法の全面施行により、屋内の多くの人が利用する施設については原則禁煙となり、喫煙が禁じられていない場所で喫煙を行う場合であっても望まない受動喫煙を生じさせることが無いよう周囲の状況に配慮しなければならないと定められております。
しかし、屋外での喫煙につきましては、学校や病院、行政機関等の第一種施設は敷地内禁煙との定めがある以外は、個人や事業主などの判断に委ねているのが現状です。
市といたしましては、屋内や屋外に関わらず、望まない受動喫煙を防止するため、引き続き市広報誌をはじめ、世界禁煙デー(毎年5月31日)に合わせたイベント、企業や団体などを対象とした受動喫煙に関する出前講座等を通して、より多くの皆様に受動喫煙に関する知識の普及・啓発に努めてまいりたいと考えております。
また、本市では、「まちの環境美化条例」を制定し、まちの環境美化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、市、市民等及び事業者の責務を明らかにすることにより、相互の協力の下に地域の環境美化を推進することとしております。
この条例において喫煙者の責務として
(1)「市民等は、公共の場所において、歩行中に喫煙しないよう努めなければならない。」
(2)「市民等は、公共の場所において喫煙するときは、灰皿等が設置されている場所で喫煙するように努めなければならない。」としております。
このことから看板やステッカーによる喫煙マナーに対する啓発を行っております。
お問い合わせ先
保健所地域健康課
富山市蜷川459-1
電話番号:076-428-1155
環境センター業務課
富山市栗山637
電話番号:076-429-7366
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民協働相談課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2051
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。