開発行為等に関する事務
開発許可
開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を言います。
許可の対象となる「区画形質の変更」
- 区画の変更とは、道路等によって土地利用形態としての区画、すなわち独立した物件としてその境界を明認しうるものを変更すること
- 形の変更とは、切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更すること
- 質の変更とは、農地や池沼を宅地にする等といった土地の有する性質を変更すること
許可が必要な「面積」
- 市街化区域では1,000平方メートル以上
- 非線引き都市計画区域では3,000平方メートル以上
- 都市計画区域外では10,000平方メートル以上
- 市街化調整区域では開発面積に関係なく対象(適用除外を除く)
分譲宅地に関しては、非線引き都市計画区域または都市計画区域外であっても富山市宅地開発に関する指導要綱により1,000平方メートル以上の場合、宅地開発事前協議申請等が必要です。
- 開発行為許可申請書
- 開発行為変更届出書
- 予定建築物等以外の建築物等の新築等又は建築物の用途変更等許可申請書
- 地位承継届出書(一般承継)
- 開発許可に基づく地位承継承認申請書(特定承継)
- 開発登録簿謄本交付申請書
- 工事完了届書
- 公共施設工事完了届出書
- 開発行為完了公告前の建築物の建築等承認申請書
- 開発行為に関する工事の廃止届書
- 埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行おうとするとき
開発指導基準
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富山市宅地開発に関する指導要綱 (PDF 146.5KB)
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富山市宅地開発に関する定め (PDF 337.7KB)
(令和2年4月1日より公園等の設置基準を一部改正)
本市では、令和7年5月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域が指定されます。このことより、開発許可においても都市計画法第33条第1項第7号に基づき、盛土規制法の基準が適用されます。
都市計画法第34条第1号~14号の許可基準
新築許可
市街化調整区域において、既に土地の区画形質の変更が完了しており、開発行為に該当しない土地において制限対象の建築物を建築する場合は、新築許可が必要です。
開発登録簿の閲覧
開発許可を受けた土地について、許可の内容を登録した開発登録簿を閲覧したり、写しの交付を申請することができます。
市役所 建築指導課の窓口にお越し下さい。
都市計画法施行規則第60条の規定に基づく証明
建築基準法に基づく建築確認を受けようとする場合に、その内容が都市計画法に適合しているかどうかの証明書の交付を申請することができます。
開発審査会
開発審査会の組織及び審議内容
(1)組織
開発審査会は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関し優れた知識と経験を有し公共の福祉に関して公正な判断をすることが出来る者のうちから、市長が任命した7名の委員によって構成されます。(都市計画法第78条)
(2)審議内容
開発許可及び建築制限の例外許可に係る処分、不作為及び監督処分等についての審査請求に対する裁決を行います。(都市計画法第50条第1項)
市街化調整区域内において、市街化区域内では行うことが困難、又は著しく不適当であり、市街化を促進させる恐れがないと認められる開発許可又は建築制限の例外許可に関する審議を行います。
(都市計画法第34条第14号の開発行為、同法施行令第36条第1項第3号ホ)
令和7年度富山市開発審査会開催予定
優良宅地の認定又は証明
優良な宅地造成事業に係る譲渡において、短期土地譲渡益重課の適用除外や特定長期譲渡所得課税の適用という租税特別措置の適用を受けるため、優良宅地の認定や証明が必要な場合、認定あるいは証明書の交付を申請することができます。
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。