宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

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ページ番号1016339  更新日 2025年4月9日

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盛土規制法の概要

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を契機に、 これまでの「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し、宅地、森林、農地など土地の用途に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
 盛土規制法では、盛土等の包括的な規制として、中核市長を含む都道府知事等が、盛土により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定することとし、従来の宅地造成等に伴う盛土・切土だけでなく、土砂の一時的な堆積(仮置き)も規制対象とし、許可や届出が必要とされています。
 そのような中、本市においては、令和7年5月1日(予定)に規制区域を指定し、同日から規制を開始する予定です。

規制区域内で一定規模を超える盛土等を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要となります。
規制区域内の盛土等が行われた土地では、過去(規制前)に行われた盛土等を含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。
規制区域指定時に施工中の工事については、21日以内(令和7年5月22日まで)に届出が必要です。(詳細は次のページをご確認ください。)
規制区域のイメージ
出典:盛土規制法パンフレット(国土交通省、農林水産省、林野庁)

盛土規制法のパンフレット(県内共通)

富山市の規制区域

規制区域の指定状況

※現在、規制区域は指定されていません。
 令和7年5月1日(予定)に規制区域を指定し、同日から規制を開始する予定です。規制候補区域は、「規制区域指定のための基礎調査(規制候補区域)」をご覧ください。

規制区域指定のための基礎調査(規制候補区域)

 盛土規制法第4条に基づく規制区域指定のための基礎調査を実施しましたので、その結果(規制候補区域)を次のとおり公表します。(公表日:令和6年12月13日(金曜))

許可・届出が必要となる盛土等の規模

 規制区域内で次に掲げる盛土等を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要です。

規制対象となる盛土等の規模の一覧表

許可・届出が不要となる工事

 次に掲げる工事は、許可・届出不要となります。(詳細は、「富山市盛土規制法運用マニュアル【許可申請等の手引き編】」をご確認ください。)

  • 公共施設用地で実施する工事(だだし、法令に規定されているものに限る)
  • 災害の発生のおそれがないと認められる工事(他の法令等により確認が行われるもの、非常災害のために必要な応急措置として行う工事、一定規模以下の工事、工事の施行に付随して行う土石の堆積)
  • 土地利用のために土地の形質を維持する行為 等

必要な手続き

許可申請・届出

 次のいずれかに該当する場合は、工事に着手する前等に許可または届出が必要となります。

許可申請・届出が必要な工事

区分

許可・届出の期限等

許可の対象となる規模の工事を行う場合

ア 土地の形質変更の許可

 (土地の形質変更の変更許可)

工事着手前までに許可

(変更部分に係る工事着手前までに許可

※1:標準処理期間 概ね30日以内

イ 土石の堆積の許可

 (土石の堆積の変更許可)

工事着手前までに許可

(変更部分に係る工事着手前までに許可

※1:標準処理期間 概ね14日以内

届出の対象となる規模の工事を行う場合(特定盛土等規制区域のみ)

土地の形質変更または土石の堆積の届出

(土地の形質変更または土石の堆積の変更の届出)

工事着手日の30日前までに届出※2

(変更部分に係る工事着手日の30日前までに届出

擁壁もしくは崖面崩壊防止施設で高さが2mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設または地滑り抑止ぐい等の全部または一部の除却の工事を行う場合

工事着手日の14日前までに届出※2

公共施設用地を宅地または農地等に転用した場合

転用した日から14日以内に届出

規制対象となる規模の工事で、規制区域指定日(令和7年5月1日予定)時点で工事着手済みの場合 規制区域指定日(令和7年5月1日予定)から21日以内に届出

(※1)標準処理期間に、事前相談や申請書の不備などの是正を求めるための補正に要する期間は含まれません。規模の大きな工事や審査のために必要な資料などの提供を求める場合など、標準処理期間内に処理がなされない場合があります。

(※2)工事着手とは、工事現場において設計図書などと照合して行う最初のくい打ちなどの土地の形質変更または土石の堆積が行われた時点を指します。

 ※令和7年2月21日一部修正

許可申請の流れ

許可申請等の手数料

  1. 許可申請の手数料

土地の形質変更(盛土・切土)又は

土石の堆積をする土地の面積※

土地の形質の変更

(盛土・切土)

土石の堆積

(仮置き)

500平方メート以内

14,000円

14,000円

500平方メートルを超え 1,000平方メートル以内

24,000円

17,000円

1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以内

35,000円

19,000円

2,000平方メートルを超え 3,000平方メートル以内

51,000円

24,000円

3,000平方メートルを超え 5,000平方メートル以内

64,000円

34,000円

5,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以内

85,000円

38,000円

10,000平方メートルを超え 20,000平方メートル以内

133,000円

46,000円

20,000平方メートルを超え 40,000平方メートル以内

208,000円

63,000円

40,000平方メートルを超え 70,000平方メートル以内

330,000円

86,000円

70,000平方メートルを超え 100,000平方メートル以内

474,000円

129,000円

100,000平方メートル超

617,000円

158,000円

※手数料算定に係る面積は、許可申請書 ロ欄の面積によります。

 

  1. 変更許可申請の手数料

区分

土地の形質変更

(盛土・切土)

土石の堆積

(仮置き)

次の(1)~(3)に該当する金額の合計額 (ただし上限額は右記の金額) 

上限額 617,000円

上限額 158,000円

(1) 新たな土地の編入に係る設計変更

編入される土地の面積の金額

(2) 新たな土地の編入に係らない設計変更(土地の縮小を含む)

変更後の土地の面積の金額 × 1/10

(土地の縮小に係る場合は、縮小後の土地の面積の金額× 1/10)

(3) その他の変更

10,000円

※土地の面積の金額は、「1.許可申請の手数料」によります。

 

  1. 中間検査の手数料(都市計画法の開発行為のみ)

土地の形質変更(盛土・切土)をする土地の面積

手数料の金額

500平方メートル以内

2,900円

500平方メートルを超え 1,000平方メートル以内

3,500円

1,000平方メートルを超え 2,000平方メートル以内

4,000円

2,000平方メートルを超え 3,000平方メートル以内

5,300円

3,000平方メートルを超え 5,000平方メートル以内

7,700円

5,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以内

8,800円

10,000平方メートルを超え 20,000平方メートル以内

11,000円

20,000平方メートルを超え 40,000平方メートル以内

20,000円

40,000平方メートルを超え 70,000平方メートル以内

35,000円

70,000平方メートルを超え 100,000平方メートル以内

55,000円

100,000平方メートル超

76,000円

 

運用マニュアル

※「許可申請等の手引き編」は現時点の案であり、今後、変更となる場合があります。(一部調整中の箇所は未記入です。)

※「技術的基準」は準備中です。

市細則・要綱・様式

 富山市が定めた細則、要綱及び各種申請様式は次のページをご確認ください。

渓流等の範囲

 政令で定める渓流等(土地の形質変更に関する許可申請書「9欄」等に記載)は、次のページをご確認ください。

適合証明書の交付(省令第88条)

 盛土規制法施行規則第88条に基づく適合証明書の交付を希望される場合は、「市細則・要綱・様式」に掲載されている様式により交付申請してください。
(手続きの詳細は、「富山市盛土規制法運用マニュアル【許可申請等の手引き編】を参照してください。)

 また、建築確認申請時等に、盛土規制法の政令に定める規模以下のため、盛土規制法の許可が不要であることの説明が必要な場合には、次の「盛土規制法 許可不要チェックシート」 を活用してください。(政令の規模以下の場合は、適合証明書の交付対象外です。)

工事の許可・届出の公表

※準備中

関連リンクなど

盛土規制法のパンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁)

富山県内(富山市外)の盛土等の規制状況

盛土規制法に関する総合窓口

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活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
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