宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
盛土規制法の概要
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を契機に、 これまでの「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し、宅地、森林、農地など土地の用途に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法では、盛土等の包括的な規制として、中核市長を含む都道府知事等が、盛土により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定することとし、従来の宅地造成等に伴う盛土・切土だけでなく、土砂の一時的な堆積(仮置き)も規制対象とし、許可や届出が必要とされています。
そのような中、本市においては、令和7年5月1日(予定)に規制区域を指定し、同日から規制を開始する予定です。
富山市の規制区域
規制区域の指定状況
※現在、規制区域は指定されていません。
現在、募集している規制候補区域についてのご意見等を踏まえ、令和7年5月1日(予定)に規制区域を指定し、同日から規制を開始する予定です。規制候補区域は、「規制区域指定のための基礎調査(規制候補区域)」をご覧ください。
規制区域指定のための基礎調査(規制候補区域)
盛土規制法第4条に基づく規制区域指定のための基礎調査を実施しましたので、その結果(規制候補区域)を次のとおり公表します。(公表日:令和6年12月13日(金曜))
規制対象となる盛土等の規模
規制区域内で次に掲げる盛土等を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要です。
必要な手続き
許可申請・届出
次のいずれかに該当する場合は、工事に着手する前等に許可または届出が必要となります。
区分 |
申請書・届出の提出期限 |
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規制対象となる規模の工事を行う場合 |
ア 土地の形質変更の許可 (土地の形質変更の変更許可) |
工事着手日の概ね30日前までに申請 (変更部分に係る工事着手日の概ね30日前までに申請) ※1:標準処理期間 概ね30日以内 |
イ 土石の堆積の許可 (土石の堆積の変更許可) |
工事着手日の概ね14日前までに申請 (変更部分に係る工事着手日の概ね14日前までに申請) ※1:標準処理期間 概ね14日以内 |
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ウ 土地の形質変更または土石の堆積の届出 (土地の形質変更または土石の堆積の変更の届出) |
工事着手日の30日前までに届出※2 | |
擁壁もしくは崖面崩壊防止施設で高さが2mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設または地滑り抑止ぐい等の全部または一部の除却の工事を行う場合 |
工事着手日の14日前までに届出※2 |
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公共施設用地を宅地または農地等に転用した場合 |
転用した日から14日以内に届出 |
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規制対象となる規模の工事で、規制区域指定日(令和7年5月1日予定)時点で工事着手済みの場合 | 規制区域指定日(令和7年5月1日予定)から21日以内に届出 |
(※1)標準処理期間に、事前相談や申請書の不備などの是正を求めるための補正に要する期間は含まれません。規模の大きな工事や審査のために必要な資料などの提供を求める場合など、標準処理期間内に処理がなされない場合があります。
(※2)工事着手とは、工事現場において設計図書などと照合して行う最初のくい打ちなどの土地の形質変更または土石の堆積が行われた時点を指します。
手続きの流れ
※準備中
許可申請等の手数料
※準備中
各種マニュアル・技術基準・様式
※準備中
工事の許可・届出の公表
※準備中
関連リンクなど
盛土規制法に関するパンフレット
富山県内(富山市外)の盛土等の規制状況
盛土規制法に関する総合窓口
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建設部 建設政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2091
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