盛土規制法における規制区域指定日時点で施工中の工事の届出

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ページ番号1016833  更新日 2025年4月9日

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 宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域が指定された際に、当該区域内において、許可又は届出を要する規模の工事に着手している場合は、指定のあった日から21日以内に届出が必要です。

富山市では、令和7年5月1日(予定)に規制区域を指定しますので、令和7年5月22日までに届出を行ってください。

規制開始前後の手続き

届出対象となる盛土等の規模

届出対象となる盛土等の規模は次のとおりです。

届出対象となる盛土等の規模

届出不要となる工事

 次に掲げる工事は、届出不要となります。(詳細は、「富山市盛土規制法運用マニュアル【許可申請等の手引き編】」をご確認ください。)

  • 公共施設用地で実施する工事(だだし、法令に規定されているものに限る)
  • 災害の発生のおそれがないと認められる工事(他の法令等により確認が行われるもの、非常災害のために必要な応急措置として行う工事、一定規模以下の工事、工事の施行に付随して行う土石の堆積)
  • 土地利用のために土地の形質を維持する行為 等

届出に必要な書類

届出にあたっては、次の書類を2部(正本1部、副本1部)提出してください。

書類の種類

様式・内容

届出書

土地の形質変更の場合:省令別記様式第十五

土石の堆積の場合:省令別記様式第十六

添付書類

※届出対象(2)に該当する場合のみ添付

  • 位置図 

(任意様式)

縮尺、方位、道路及び目標となる地物を明示してください。

  • 地形図 

(任意様式)

縮尺、方位及び土地の境界線を明示してください。

等高線は、2mの標高差を示すものとしてください。

  • 土地の平面図 

(任意様式)

  • 土地の形質変更の場合

縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置を明示してください。

植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を記載してください。

  • 土石の堆積の場合

縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が10分の1を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容を明示してください。

  • 土地付近状況写真

(任意様式)

盛土又は切土をしようとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真を提出してください。

土地の四方から撮影したもの。

 

届出様式

届出した事項を変更する場合

※準備中

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。