盛土規制法における渓流等の範囲
渓流等における盛土は、盛土内にまで地下水が上昇しやすく、崩壊発生時に渓流を流下し大規模な災害となりうることから、慎重な計画が必要です。
やむを得ず、渓流等に対し盛土を行う場合には、原地盤及び周辺地盤の地形、地質、土質、湧水、地下水等の現地状況を調査し、土砂の流出に対する盛土の安全性や盛土周辺からの地表水や地下水等に対する盛土の安定性等の検討を行い、通常の盛土の規定に加え、審査基準に示す追加措置を講ずる必要があります。(盛土規制法施行令第7条第2項第2号)
富山市における渓流等の範囲
- 富山市における渓流等の範囲は次のとおりです。
(政令に定める渓流等として、渓床勾配10度以上の勾配を呈し、0次谷を含む一連の谷地形であり、その底部の中心線からの距離が25m以内の範囲を抽出したものです。)
- 土地の形質変更に関する許可申請書「9欄」等に記載する渓流等への該当は、本ページの図面にて確認してください。
索引図
図郭ごとの図面
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No.1~5 (PDF 7.1MB)
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No.6~10 (PDF 7.5MB)
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No.11~15 (PDF 7.3MB)
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No.16~20 (PDF 7.5MB)
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No.21~25 (PDF 7.6MB)
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No.26~30 (PDF 7.6MB)
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No.31~35 (PDF 7.5MB)
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No.36~40 (PDF 7.8MB)
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No.41~45 (PDF 7.3MB)
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No.46~50 (PDF 7.5MB)
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No.51~56 (PDF 8.9MB)
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