宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域指定のための基礎調査結果について

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ページ番号1016342  更新日 2024年12月13日

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盛土規制法の概要

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を契機に、 これまでの「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し、宅地、森林、農地など土地の用途に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。
 盛土規制法では、盛土等の包括的な規制として、中核市長を含む都道府知事等が、盛土により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定することとし、従来の宅地造成等に伴う盛土・切土だけでなく、土砂の一時的な堆積(仮置き)も規制対象とし、許可や届出が必要とされています。
 そのような中、本市では、盛土規制法第4条に基づき規制区域の指定に必要となる基礎調査を実施しましたので、その結果(規制候補区域)を公表するとともに、規制候補区域について皆様からのご意見を募集します。
 今後、お寄せいただいたご意見を参考に、令和7年5月1日(予定)に規制区域を指定し、同日から規制を開始する予定です。
 なお、お寄せいただいたご意見は、本市の見解とともに整理したうえでホームページで公表(個人情報は除く)いたします。個別のご意見に対しては直接ご回答いたしませんので、あらかじめご了承願います。

規制区域内で一定規模を超える盛土等を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要となります。
規制区域内の盛土等が行われた土地では、過去(規制前)に行われた盛土等を含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。
規制区域のイメージ
出典:盛土規制法パンフレット(国土交通省、農林水産省、林野庁)

※規制対象となる盛土等の規模は、関連リンク「富山市の盛土等の規制状況」をご覧ください。

規制区域指定のための基礎調査結果(規制候補区域)

富山市では、「市全域」を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかの規制区域とする方針としました。

市全域

市全域の規制候補区域図

地域別

※規制候補区域図は、建設政策課窓口(富山市役所西館6階)や市政情報コーナー(富山市役所東館3階)でもご覧いただけます。

基礎調査結果(規制候補区域)に関するご意見の募集

募集期間

令和6年12月13日(金曜)から令和7年1月22日(水曜)まで(必着)

ご意見を提出できる方もしくは団体

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市内に存する事務所または事業者に勤務する方
  • 市内に存する学校に在学する方
  • 政策等に利害関係を有する個人および法人その他の団体

提出方法

住所および氏名を明記のうえ、次のいずれかの方法でご提出ください。意見書の様式は問いません。

  • 郵便
    〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市役所建設部建設政策課あて
  • メール
    kensetsuseisaku@city.toyama.lg.jp
  • ファクス
    076-443-2187
  • 直接持参
    富山市役所建設部建設政策課(本庁西館6階)の窓口まで

関連リンクなど

盛土規制法に関するパンフレット

富山市の盛土等の規制状況

富山県内(富山市外)の盛土等の規制状況

盛土規制法に関する総合窓口

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建設政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。