建設リサイクル法の届出(土木工事)

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ページ番号1006889  更新日 2026年4月8日

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建設リサイクル法について

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)は、特定の建設資材(コンクリート、木材、アスファルト)について、分別解体と再資源化の促進を図るために制定され、平成14年5月30日から施行されました。
これにより、解体工事や新築工事などで、一定規模以上の工事については、基準に従って分別解体し、再資源化することが義務づけられ、分別解体計画の事前届出等が必要になりました。

土木工事の事前届出について

届出対象

コンクリート、アスファルト及び木材のいずれかを用いた土木工事(建築物以外の工作物に関する工事)で、請負代金額が500万円以上。
※建築工事に係る届出については、下記の「建設リサイクル法の届出」のリンク先をご覧ください。(窓口:建築指導課)

提出期日

工事に着手する日の7日前まで
※メールでの提出も可能です。

提出書類

  1. 届出書(変更届出書)又は通知書
  2. 分別解体等の計画等(別表3)
  3. 案内図
  4. 写真または設計図
  5. 工程表
  6. 委任状(発注者又は自主施工者が直接窓口に来られる場合不要)

    ※1、2、6の書類様式は、次の「建設リサイクル法の届出」のリンク先をご覧ください。
    ※委任状の押印又は自署がない場合は、本人であることが確認できる書類(免許証、社員証等)の写しの添付が必要です。

提出窓口・提出方法

次のいずれかの窓口またはメールアドレスにご提出ください。

  • 富山市役所西館6階 建設部建設政策課
    電話番号:076-443-2091 メールアドレス:kensetsuseisaku(at)city.toyama.lg.jp
  • 大沢野会館別館3階 建設部土木事務所総務課
    電話番号:076-468-1338 メールアドレス:dobokuj-soumu(at)city.toyama.lg.jp

 ※(at)は@に置き換えてください。
 ※収受印が必要な場合は、副本を持参の上、窓口にお越しください。

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建設政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。