建設リサイクル法の届出(土木工事)
建設リサイクル法について
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)は、特定の建設資材(コンクリート、木材、アスファルト)について、分別解体と再資源化の促進を図るために制定され、平成14年5月30日から施行されました。
これにより、解体工事や新築工事などで、一定規模以上の工事については、基準に従って分別解体し、再資源化することが義務づけられ、分別解体計画の事前届出等が必要になりました。
土木工事の事前届出について
届出対象
コンクリート、アスファルト及び木材のいずれかを用いた土木工事(建築物以外の工作物に関する工事)で、請負代金額が500万円以上。
※建築工事に係る届出については、下記の「建設リサイクル法の届出」のリンク先をご覧ください。(窓口:建築指導課)
提出期日
工事に着手する日の7日前まで
※メールでの提出も可能です。
提出書類
- 届出書(変更届出書)又は通知書
- 分別解体等の計画等(別表3)
- 案内図
- 写真または設計図
- 工程表
- 委任状(発注者又は自主施工者が直接窓口に来られる場合不要)
※1、2、6の書類様式は、次の「建設リサイクル法の届出」のリンク先をご覧ください。
※委任状の押印又は自署がない場合は、本人であることが確認できる書類(免許証、社員証等)の写しの添付が必要です。
提出窓口・提出方法
次のいずれかの窓口またはメールアドレスにご提出ください。
- 富山市役所西館6階 建設部建設政策課
電話番号:076-443-2091 メールアドレス:kensetsuseisaku(at)city.toyama.lg.jp - 大沢野会館別館3階 建設部土木事務所総務課
電話番号:076-468-1338 メールアドレス:dobokuj-soumu(at)city.toyama.lg.jp
※(at)は@に置き換えてください。
※収受印が必要な場合は、副本を持参の上、窓口にお越しください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 建設政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。