土木工事にかかる分別解体等の届出等(建設リサイクル法)

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ページ番号1006889  更新日 2022年12月28日

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

1.建設リサイクル法の目的

特定の建設資材について、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び市民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2.建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け

コンクリート、アスファルト及び木材のいずれかを用いた建築物の解体工事や新築工事、土木工事などで、以下の表の規模以上の工事(対象建設工事)については、一定の基準に従い分別解体等実施し、再資源化することが義務付けられています。

対象工事別届先一覧

対象建設工事の種類

規模基準

計画の届出先

建築物の解体 延床面積 80平方メートル以上 建築指導課
建築物の新築・増築 延床面積 500平方メートル以上 建築指導課
建設物の修繕・模様替(リフォーム) 請負代金の額 1億円以上 建築指導課
その他の工作物に関する工事(土木工事など) 請負代金の額 500万円以上 建設政策課

3.発注者・受注者の事前届出の義務付け

  1. 事前届出の書類
    届出書及び計画書、写真または設計図 それぞれを1部
    提出様式は下のページをご覧ください。
  2. 提出先
    上記の表のとおり
  3. 事前届出の時期
    工事に着手する日の7日前まで
  4. 発注者への報告の義務付け
    対象建設工事の元請業者は、再資源化等が完了したときは発注者に対して報告すること。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建設政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。