悪質商法

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ページ番号1005039  更新日 2023年1月6日

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言葉巧みに消費者を勧誘したり、威圧するなどして、高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことを「悪質商法」といいます。
「絶対儲かる」や「安い」などといった甘い言葉で消費者を誘い出して契約を迫ったり、法律上の義務だからと偽って、不必要な契約をさせるなど、その種類は様々です。

こんなにある悪質商法

マルチ商法やキャッチセールスなど、誰もが被害に遭うかもしれない、典型的な悪質商法をご紹介します。

悪質商法にひっかかったとき

もし悪質商法に遭ってしまってもあわてないで。消費生活センターでクーリング・オフ制度(無条件解約)などについてご説明します。

悪質商法の被害に遭わないために

なによりも、悪質商法に遭わないのが一番。だまされないための未然防止(アドバイス)をご紹介します。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒930-0002 富山市新富町一丁目2番3号 CiCビル3階
電話番号:076-443-2123