金融取引のトラブル

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ページ番号1005049  更新日 2023年1月6日

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悪質な金融取引の仲介サービスにご注意ください。

特定商取引に関する法律施行令の一部改正

「ロコ・ロンドン取引」と称する金(銀、プラチナ等)の取引(以下、ロコ・ロンドン金取引)及び海外商品先物オプション取引等の仲介サービス(取引や契約の名称は様々ですので注意が必要です。)は、平成19年7月15日から特定商取引に関する法律の規制対象となりました。同日以前に契約を行った後、同日以降に保証金等を増額する行為も、増額する部分については適用対象となります。
これにより、業者には契約書面の交付などが義務付けられ、また、不適切な勧誘などが禁止されました。消費者は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフできるようになりました。

金融商品取引法の施行

近年、複雑な金融商品・取引が増え、消費者が金融商品に関するトラブルに巻き込まれる事例が増加しているため、投資性のある金融商品を取引する際の利用者保護と、透明で公正な市場作りを目的として、「金融商品取引法」が平成18年6月に成立し、平成19年9月に全面施行されました。
これにより、金融商品ごとに定めていたルールが「金融商品取引法」に統合され、さまざまな金融商品が横断的に規制されるようになりました。

業者の行為規制

  • 広告の規制
    リスクや手数料などの表示を明確に、大きな文字で表示すること。
  • 適合性の原則
    消費者の知識、経験、財産、契約締結目的(投資目的)等に適合した形で勧誘・販売すること。
  • 書面交付義務
    商品の仕組み、リスク、コストがわかるように記載した書面を交付すること。
  • 各種禁止行為
    不招請勧誘の禁止(一部)、再勧誘の禁止(一部)、断定的判断の提供の禁止、虚偽の説明の禁止
  • 損失補てんの禁止
    取引によって生じた損失の補てんの禁止

これらの規制に違反した業者に対しては、営業停止や登録の取消しなどの行政処分が課せられます。

金融取引のトラブルに巻き込まれないために

  1. 知識や経験のない消費者は絶対に手を出さない
  2. 取引内容やリスクについての説明を受けたが、理解できない場合は取引しない
  3. 取引するつもりがないなら、はっきり断る
  4. 「絶対もうかります」「元本保証」には要注意

トラブルに遭ったら相談

経済産業省本省及び各地方の経済産業局の消費者相談室で受け付けています。

  • 受付時間 10時から16時まで
  • 月曜日から金曜日(年末・年始、祝祭日を除く)
  • 本省 電話番号 03-3501-4657
  • 中部 電話番号 052-951-2836

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒930-0002 富山市新富町一丁目2番3号 CiCビル3階
電話番号:076-443-2123