悪質商法に遭ってしまった

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005050  更新日 2023年1月6日

印刷大きな文字で印刷

市役所の消費相談窓口

CiCビル3階(新富町一丁目)の消費生活センターでは、専任の消費生活専門相談員が、随時窓口または電話で消費に関する相談にお答えしています。

  • 相談受付日時
    (月曜)~(金曜)
    ※(祝日)(休日)、年末年始、CiCビルの休館日を除く
    • 来所:10時から17時30分
    • 電話:9時から17時30分
  • 相談窓口電話番号 076-443-2047

クーリング・オフ

クーリング・オフとは

訪問販売や電話勧誘など消費者にとって不意打ち的な特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者に考え直す機会を与え、無条件で契約を解除できる制度です。

どんなときクーリング・オフできるか

訪問販売など、営業所以外の場所で、指定された商品やサービスなどについて契約した場合、解約することができます。目的を隠して営業所に連れて行かれた場合も含まれます。契約が長期に及ぶエステティックや学習塾などの契約は、店舗でしたものも対象となります。
契約書面を受け取った日から8日間以内(マルチ商法・内職商法は20日間以内)がクーリング・オフできる期間です。

クーリング・オフの仕方

話など口頭による通知は後日通知の有無をめぐり、トラブルになりかねません。簡易書留にした官製はがきか内容証明郵便で送ります。
はがきの場合は表と裏のコピーをとって保管します。
クレジット契約の場合はクレジット会社にも通知することが必要です。

クーリング・オフができないとき

  1. 3千円未満の商品で、代金を現金で支払った場合。
  2. 健康食品や化粧品などの消耗品を使用してしまった場合。
  3. 乗用自動車を購入した場合。

以上はクーリング・オフの対象外となります。しかし消費者契約法や民法などにより解約できる場合もあります。詳しくは、消費生活センター相談窓口までおたずねください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒930-0002 富山市新富町一丁目2番3号 CiCビル3階
電話番号:076-443-2123