悪質商法にご注意

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005040  更新日 2023年1月6日

印刷大きな文字で印刷

  • 契約してしまったが解除したい。
  • 契約後、一定の期間であれば、無条件で解約できる「クーリング・オフ」制度があります。
  • お早めに消費生活センターへご相談ください。

マルチ商法

主な商品・サービス浄水器、健康食品、化粧品、カタログ販売など
儲かるからと商品の販売組織に誘って商品を購入させ、次々に組織への加入者を増やしていくことで大きな利益が得られるとすすめます。
勧誘時の成功話と違って、思うように加入者を勧誘できず、売れない商品を抱えることになります。

キャッチセールス

主な商品・サービス化粧品、絵画、アクセサリー、エステティックなど
繁華街の路上で、「アンケートにご協力下さい。」などと呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、商品やサービスの契約に応じない限り解放されない雰囲気のため、やむなく契約することになります。

アポイントメント商法

主な商品・サービスアクセサリー、教養娯楽教材、サービス会員
電話やはがきで、「当選した」「会ってお話ししたい」などと、販売目的を隠して喫茶店や営業所に呼び出し、商品やサービスを契約させるものです。
異性が誘うものをデート商法ともいいます。

資格商法

主な商品・サービス行政書士等の国家資格や経営関連の民間資格などを取得するための講座や教材
電話で、「受講すれば資格が取れる」などと執拗な勧誘を行い、講座や教材を契約させます。

  • 公共的な機関のような名称を使って、信用させる業者がいます。
  • 通常、簡単に取得できない国家資格を、容易に取得できるように勧誘します。

さらに以前の契約者に対し、「資格が取れるまで契約は終わらない」と、契約が継続しているかのように説明して新たな契約を結ばせようとする二次被害が発生しています。

催眠商法

主な商品・サービスふとん類、電気治療器、健康食品など
「新商品を紹介します。」などといって、無料引換券等を配り、公民館や車庫に人を集め、日用品などを無料で配り、得した気分にさせ、興奮状態にしておいて、最後に高額な商品を売りつけるものです。
買わずには帰れない雰囲気にされ、後で返品しようと思っても、仮設会場での販売のため、販売業者の所在が不明な場合もあります。

内職商法

主な商品・サービスパソコン、チラシ配り、あて名書き、テープおこしなど
「自宅でできて高収入」「サイドビジネスに最適」などと広告や電話で勧誘し、高額な材料や機器、教材を売りつけるもので、実際は、困難な試験の合格が義務づけられていたり、仕事が紹介されないなど、ほとんど収入を得ることができません。

点検商法

主な商品・サービスふとん、屋根工事、床下換気扇、消火器、シロアリ駆除など
「無料で点検します」と目的を隠して訪問し、「ふとんにダニがいる」「すぐ修理しないと危険」などと、事実と異なることを言って不安をあおり、新品や別の高額な商品やサービス等の契約を急がせます。

送りつけ商法

主な商品・サービス雑誌、ビデオ、商品一般
注文していない商品を一方的に送りつけ、受け取った以上支払い義務があると勘違いして支払うことを狙った商法です。
代金引換の郵便や宅配便を悪用したものや、福祉目的をうたい、寄付と勘違いさせて商品を買わせようとする場合もあります。

インターネット・トラブル

主な商品・サービス商品一般、情報サービス料

  • インターネットショッピングを利用し、代金を前払いしたが商品が届かず、連絡しようとしたがホームページがなくなっていた。
  • インターネットを利用中に知らない間に国際電話につながってしまった。
  • インターネットや携帯電話で有料のサイトを利用したと身に覚えの無い請求がきてしまった。
  • インターネットや携帯電話を利用中、ワンクリックしただけで、「ご利用ありがとうございます。」と利用料金の請求を受けてしまった。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒930-0002 富山市新富町一丁目2番3号 CiCビル3階
電話番号:076-443-2123