PSEマーク(電気用品安全法)
事業者及び販売店の皆さんにお知らせします
電気用品安全法の規定に基づく旧法の表示に係る経過措置の内、販売の猶予期間5年のものが終了します。
平成11年に電気用品取締法(旧法)が電気用品安全法(新法)に改定され、平成13年4月1日に施行されました。規制対象製品には新法マーク(PSE)を表示することが義務付けられました。
その際、既に電気用品取締法に基づく表示を付して市場に流通している規制対象製品については、経過措置として、期間を限って販売又は販売目的で陳列することが認められました。
販売の猶予期間は、対象となる製品ごとに次の表のとおりとなっています。
販売猶予期間が5年のものについて平成18年3月31日で終了することになります。
特定電気用品
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特定電気用品(外部リンク)
(116品目)
主な対象製品
電気温水器・電気便座など
販売猶予期間:平成18年3月31日
電気マッサージ器・直流電源装置(ACアダプター)など
販売猶予期間:平成20年3月31日
蛍光灯用ソケットなど
販売猶予期間:平成23年3月31日
PSEマーク


特定以外の電気用品
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特定以外の電気用品(外部リンク)
(341品目)
主な対象製品
電気冷蔵庫・電気洗濯機・テレビジョン受信機・電子楽器・音響機器・ゲーム機器など
販売猶予期間:平成18年3月31日
電気スタンド・電気冷房機(エアコン)・電動工具など
販売猶予期間:平成20年3月31日
電線管など
販売猶予期間:平成23年3月31日
PSEマーク

マークなし
旧法マーク
平成18年4月1日以降、例外を除き、新法マークが表示されていない対象製品を販売又は販売目的で陳列することができませんのでご注意ください。
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