産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」といいます。)第12条の3第7項の規定により、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」といいます。)の交付者は、事業場ごとに、前年度一年間に交付したマニフェストに係わる報告書を作成し、富山市長(または県知事)へ報告することとされています。
平成19年度の報告まで、この報告書の提出は猶予されていましたが、廃棄物処理法施行規則の改正により、平成20年度から報告書を提出することが必要になりました。
なお、電子マニフェスト利用分については、情報処理センターが、都道府県等に対してマニフェスト交付等状況報告に相当する報告を行うため、この報告は不要です。
1. 対象事業者
前年度にマニフェストを交付した事業者
2. 様式
(様式第三号)産業廃棄物管理票交付等状況報告書
3. 提出期間
毎年4月1日から6月30日まで
4. 提出方法
富山市役所廃棄物対策課(〒930-8510富山市新桜町7番38号)へ、直接もしくは郵送により、正本1部を提出してください。
5. 留意事項
- 富山市以外の富山県内事業場において産業廃棄物を排出された場合は、富山県知事への報告となります。
(例、支店の所在地は富山市内であるが、実際に産業廃棄物を排出した場所が高岡市内の建設現場である場合等) - 単位には「トン」を使用してください。体積(立方メートル)から重量(トン)に換算する場合は、下記の関連ファイルにある「産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)」をご参照ください。
6. 関連リンク
電子マニフェストシステムの詳細については、次のページをご覧ください。
7. 関連ファイル一覧
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届出様式 (Excel 15.2KB)
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記載例1(概要) (PDF 179.1KB)
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記載例2(事例ごとの記載例) (PDF 256.4KB)
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産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値) (Excel 18.0KB)
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環境省通知 産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(通知) (PDF 23.1KB)
「日本標準産業大・中分類一覧」並びに「産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)」が掲載されています。
問い合わせ先
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。