産業廃棄物処理施設の定期検査制度

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ページ番号1005207  更新日 2024年4月1日

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概要

産業廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場、石綿溶融施設、PCB処理施設)の設置者は、当該産業廃棄物処理施設について、5年3ヶ月以内ごとに、法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかの検査を受けなければなりません。

対象施設

  • 産業廃棄物の焼却施設(施行令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2)
  • 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設(施行令第11号の2)
  • 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設(施行令第7条第12号から第13号)
  • 産業廃棄物の最終処分場(施行令第7条第14号)

定期検査事項

定期検査は、法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものです。なお、検査の具体的な内容については、国から方針が示される予定です。

定期検査の手続き

定期検査を受けようとする者は、様式第20号の2(規則第12条の5の2関係)産業廃棄物処理施設定期検査申請書に必要事項を記載し環境政策課に提出してください。提出後、検査予定日をお知らせします。

申請期限及び検査期限

新規施設の場合

定期検査は、施設の使用前検査(変更の許可に係るものを含む。)を受けた日から5年3月以内ごとに受けなければなりません。申請期限は受検期限の5年3月後の3ヶ月前です。

イラスト:申請期限と検査期限
申請期限と検査期限

既存施設の場合

平成23年4月1日時点において現に定期検査の対象となる産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている者については、初めて受ける定期検査の受検期限に関する経過措置が設けられています。具体的には次ぎの表のとおりです。

既存施設の定期検査期限
設置許可年度(変更許可を含む) 申請期限 検査期限
平成5年3月31日以前に許可を受けた者 平成23年12月31日まで 平成24年3月31日まで
平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に許可を受けた者 平成24年12月31日まで 平成25年3月31日まで
平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に許可を受けた者 平成25年12月31日まで 平成26年3月31日まで
平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間に許可を受けた者 平成26年12月31日まで 平成27年3月31日まで
平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間に許可を受けた者 平成27年12月31日まで 平成28年3月31日まで

※申請期限は検査期限から3ヶ月前です。計画的に定期検査を行えるよう十分な時間的余裕をもって申請を行ってください。

様式

産業廃棄物処理施設定期検査申請書

申請部数

1部 控えが必要な場合は、別に1部が必要

申請先及び問い合わせ先

〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178

申請書等

産業廃棄物処理施設定期検査申請書

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。