有害使用済機器に関する届出

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ページ番号1005226  更新日 2023年2月15日

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国では使用済電気電子機器の適正管理を図るため、廃棄物処理法を改正し、平成30年4月1日から32品目の使用済電気電子機器を有害使用済機器として指定するとともに、有害使用済機器を扱う事業者には届出、保管・処分に関する基準の遵守等が義務付けられました。
有害使用済機器を取り扱う場合は、届出等適切に対応いただきますようお願いします。

制度の解説(ガイドライン)

制度の解説については、環境省が作成したガイドラインをご覧ください。

提出書類

  1. 新規届出
    有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業開始10日前までに事業場を所管する自治体へ届け出る必要があります。
  2. 変更届出
    届出事項の内容に変更をしようとする場合には、基本的に変更の10日前までに事業場を所管する自治体へ届け出る必要があります。
    なお、住民票及び法人の登記事項証明書の添付が必要な変更については、これらの書類の変更後速やかに届出を行う必要があります。
  3. 廃止届出
    有害使用済機器の保管又は処分の事業の一部又は全部を廃止した場合には、廃止後10日以内に、事業場を所管する自治体へ届け出る必要があります。
  • 提出先
    富山市環境政策課(本庁舎東館2階)
    ※届出を行う際は、あらかじめ電話で予約の上、ご来庁下さい。
  • 提出方法
    正本1部提出(手数料不要)
    ※控えが必要な場合はもう1部ご準備ください。

届出様式

  • 有害使用済機器保管等届出書
  • 有害使用済機器保管等変更届出書
  • 有害使用済機器保管等廃止届出書

添付書類

新規届出の場合は下記のすべてを添付してください。変更届出の場合は、下表のうち変更する内容の書類を添付してください。

事業計画の概要
事業の全体計画、処理の方法(保管・処分の別)、取扱品目(品目毎の受入予定量、予定受入先事業者、保管場所、処理方法、予定持出先)
事業場の平面図及び付近の見取図
事業場の状況がわかる平面図、事業場の周辺の状況がわかる見取り図
(事業の用に供する施設を設置する場合)当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図および設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
届出者が場所又は施設の所有権を有することを証する書類
土地の登記簿謄本(申請の3ヶ月以内に発行されたもの)等(借地の場合は賃貸契約及び同意書等が必要)
(処分又は再生を業として行う場合)処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
処分又は再生を業として行う場合は、処分又は再生に伴って生じた廃棄物の種類別に、その処理方法または再生品の利用方法が明記されたもの
(個人の場合)住民票の写し
個人の場合は住民票(届出の直近3ヶ月以内に発行されたもので、本籍地記載のもの)
(法人の場合)定款又は寄附行為及び登記事項証明書
法人の場合は法人の登記事項証明書(届出の直近3ヶ月以内に発行されたもの)
(未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人の場合)法定代理人の住民票の写し
未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人の場合は、法定代理人の住民票(届出の直近3ヶ月以内に発行されたもので、本籍地記載のもの)

参考資料

  • 有害使用済機器周知用チラシ
  • 有害使用済機器周知用チラシ(英語版)
  • 有害使用済機器周知用チラシ(中国語版)
  • 有害使用済機器周知用チラシ(韓国語版)

提出先及び問い合わせ先

〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部環境政策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2053
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。