産業廃棄物の事業場外保管に関する事前届出

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ページ番号1005202  更新日 2024年4月1日

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概要

平成22年の廃棄物処理法の改正により、排出事業者は、建設工事に伴い生じる産業廃棄物を事業所の外で保管するときに、事前の届出が必要になりました。
なお、平成23年4月1日時点において既に行われている保管については、平成23年6月30日までに届け出る必要があります。

届出対象産業廃棄物

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)

届出対象保管施設

保管場所の面積が300平方メート以上の保管場所
ただし、次の場合は届出の必要はありません。

  • 産業廃棄物収集運搬業者の積替え保管施設において行われる保管
  • 産業廃棄物処理施設において行われる保管
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法第8条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管

届出様式

様式 届出の期限 添付書類
  • 産業廃棄物事業場外保管届出書
  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書
  • 別紙1から3
    • 保管の場所の概要
    • 保管の場所に係る掲示板
    • その他参考事項
保管する前
  1. 保管の場所を使用する権限を有することを証する書類
  2. 保管の場所の平面図及び付近の見取図
  • 産業廃棄物事業場外保管変更届出書
  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書
  • 別紙1から3
    • 保管の場所の概要
    • 保管の場所に係る掲示板
    • その他参考事項
変更する前
  1. 保管の場所を使用する権限を有することを証する書類
  2. 保管の場所の平面図及び付近の見取図
  • 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書
  • 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書
保管をやめた日から30日以内  

届出部数

1部 控えが必要な場合は、別に1部が必要

問い合わせ先

〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。