産業廃棄物の事業場外保管に関する事前届出
概要
平成22年の廃棄物処理法の改正により、排出事業者は、建設工事に伴い生じる産業廃棄物を事業所の外で保管するときに、事前の届出が必要になりました。
なお、平成23年4月1日時点において既に行われている保管については、平成23年6月30日までに届け出る必要があります。
届出対象産業廃棄物
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)
届出対象保管施設
保管場所の面積が300平方メート以上の保管場所
ただし、次の場合は届出の必要はありません。
- 産業廃棄物収集運搬業者の積替え保管施設において行われる保管
- 産業廃棄物処理施設において行われる保管
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法第8条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管
届出様式
様式 | 届出の期限 | 添付書類 |
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保管する前 |
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変更する前 |
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保管をやめた日から30日以内 |
届出部数
1部 控えが必要な場合は、別に1部が必要
問い合わせ先
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178
申請書等
産業廃棄物事業場外保管届出書
産業廃棄物事業場外保管変更届出書
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
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