優良産廃処理業者認定制度

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ページ番号1005206  更新日 2024年4月1日

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概要

優良な産業廃棄物処理業者を評価する制度として、平成17年4月1日より「優良性評価制度」が施行されていましたが、平成23年4月1日から、新たに「優良産廃処理業者認定制度」が創設されました。この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。なお、この制度の創設により、「優良性評価制度」は廃止されました。

優良基準

(1)遵法性に係る基準

従前の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間(優良確認の場合は優良確認の申請日前5年間)において、特定不利益処分を受けていないこと。

(2)事業の透明性に係る基準

法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間(通常の場合、申請の前6月間)継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。

(3)環境配慮の取組に係る基準

ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていること。

(4)電子マニフェストに係る基準

情報処理センターに電子マニフェストに係る利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。

(5)財務体質の健全性に係る基準

  1. 自己資本比率に係る基準
  2. 経常利益金額等に係る基準
  3. 税及び保険料の納付に係る基準
  4. 維持管理積立金の積立てに係る基準

(6)その他

優良確認の場合、産業廃棄物処理業等の許可の更新時に行われる優良認定との整合をとる観点から、上記(1)から(5)までに掲げる基準に加え、5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。

申請手続等

(1)申請手続等

認定を受けようとする者は、産業廃棄物処理業等の許可の更新時に、当該許可の更新の申請とあわせて、優良認定の申請を行うこと。また、平成23年4月1日時点で現に産業廃棄物処理業等の許可を受けている者は、当該許可の有効期間の満了日までの間は、任意の時点で、優良基準に適合する旨の確認の申請をすることができる。

(2)申請書類(優良認定又は優良確認)

  1. 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面
  2. 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
  3. 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
  4. 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
  5. 財務体質の健全性に係る基準のうち、法人税等の納付に係る部分に適合することを証する書類
  6. 現に受けている産業廃棄物処理業等の許可証の写し
  7. 直前3年の各事業年度における財務諸表(現に受けている産業廃棄物処理業等の許可の申請書に添付したものを除く。)

問い合わせ先

〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
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