自動車リサイクル法の登録・許可

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ページ番号1005189  更新日 2024年4月1日

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自動車リサイクル法では関連事業者の登録・許可の有効期間は5年と定められています。
事業者が引き続き事業を継続して行うためには、有効期間満了日前に更新手続きが必要です。
有効期間満了日の約1ヶ月前までに廃棄物対策課へ申請書を提出してください。

登録・許可申請手数料

  • 引取業及びフロン類回収業の登録は、窓口で現金をお納め下さい。(釣り銭のないようご協力下さい)
    • (新規)引取業4,000円、フロン類回収業5,000円
    • (更新)引取業3,500円、フロン類回収業4,000円
  • 解体業及び破砕業の許可申請は、申請受付後、納付書を郵送しますので銀行の窓口で納付して下さい。
    • (新規)解体業78,000円、破砕業84,000円
    • (更新)解体業70,000円、破砕業77,000円
    • (事業範囲変更)-破砕業75,000円

なお、納付後は納付書の写しをファクス下さいますようお願いします。ファクス番号076-443-2122

添付書類は、指定の様式です。
令和2年12月28日より申請書等への押印が不要となりました。

問い合わせ先

〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178
ファクス番号 076-443-2122

申請書等

引取業及びフロン類回収業廃業等届出書

解体業及び破砕業廃業等届出書

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。