一般廃棄物処理業申請届出
一般廃棄物の収集運搬業等の申請について
1.一般廃棄物処理業の許可
(1)収集または運搬
家庭系のごみについては、市が直営または委託で計画的に収集しています。しかし事業系のごみについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき事業者自らの責任において適正に処理するよう定めていることから、これを業として許可し対応しています。
法第7条5項に市町村許可は、(1)当該市町村による一般廃棄物の収集または運搬が困難であること。(2)その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。このいずれにも適合していると認められなければ許可をしてはならないとされています。家庭系のごみについては、本市による収集が困難ではなく、一般廃棄物処理計画にも許可による収集を規定していないことから、家庭から排出される廃棄物の収集運搬に関する許可は現在行っておりません。
(2)処分
家庭系・事業系の可燃物については富山地区広域圏クリーンセンターで処理しているほか、その他の事業系ごみについては、廃棄物の再資源化を目的に適切な処理を行う民間事業者に対し、許可を行い、再資源化を推進しています。
2.許可申請及び変更・廃止届出の方法等
富山市一般廃棄物処理業等に係る許可申請や届出について様式や手引きを掲載しています。
- 許可申請
許可申請は「予約制」とさせていただいておりますので、あらかじめ電話で予約の上、ご来庁下さい。 - 変更・廃止届出書
変更・廃止届出書は随時受け付けます。(予約の必要はありません。) - 提出部数
収集運搬業・処分業いずれも1部。 - その他
・令和2年12月28日より誓約書等への押印が不要となりました。
・令和5年9月16日に廃棄物処理法施行規則が改正され、二以上の申請書等を同時に提出する場合、同一添付書類は省略できることとなりました。
(同時申請を行う際に同一の添付書類を省略する場合は、申請書等にある添付書類省略申立書を参考に申立書の添付をお願いします。)
3.許可申請手数料
申請受付後、納付書を郵送しますので銀行等の窓口で納付下さい。なお、納付後は納付書の写しをファクス下さいますようお願いします。
手数料
収集運搬業
- 新規 10,000円
- 更新 10,000円
- 事業範囲変更 10,000円
処分業
- 新規 10,000円
- 更新 10,000円
- 事業範囲変更 10,000円
4.許可申請・届出書類
一般廃棄物収集運搬業 申請書様式
申請書様式
新規更新
- 一般廃棄物収集運搬業許可申請書
変更
- 一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
必要書類
- 一覧表
一般廃棄物処分業 申請書様式
申請書様式
新規更新
- 一般廃棄物処分業許可申請書
変更
- 一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
必要書類
- 一覧表
一般廃棄物収集運搬業及び処分業 届出様式
変更届
申請書様式
- 一般廃棄物処理業変更・廃止届出書
必要書類
詳細説明は廃棄物処理業変更届のページをご覧ください
その他
役員新任の場合のみ誓約書添付
再交付
申請書様式
- 一般廃棄物処理業許可証再交付申請書
必要書類
- 現在の許可証の写し
問い合わせ先
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178
申請書等
一般廃棄物収集運搬業 申請書様式
一般廃棄物処分業 申請書様式
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。