各種証明・手数料[よくある質問] よくある質問
質問死亡届記載事項証明(死亡届の写し)の請求について教えてください。
回答
戸籍届出書の記載事項証明書(届書の写し)は、戸籍届出の記載内容について証明をするもので、「利害関係人」が「特別な事由がある場合」に限り申請ができます。代理人が窓口に来られる場合には、委任状が必要です。
特別な事由がある場合とは・・・
例)遺族年金や民営化前の郵便局簡易保険(100万円を超えるもの)の請求、出入国在留管理局への提出等
※提出先や使用用途が限定されていますので、詳細についてはお問い合わせください。
市民課、各行政サービスセンター、各中核型地区センター、地区センター(一部を除く)及びとやま市民交流館(市民サービスコーナー)で請求できます。
ただし、とやま市民交流館(市民サービスコーナー)での請求は市役所の業務時間内(平日17時15分まで)に限ります。
*総曲輪・愛宕・安野屋・八人町・五番町・柳町・清水町・星井町・西田地方・仁歩・大長谷の各地区センターでは、取り扱いできません。
令和6年3月1日より前に届出
富山市が本籍地の方、死亡届を富山市に提出された方の届書は法務局に保管していますので、法務局にお問い合わせください。
令和6年3月1日以降に届出
富山市に届出をした方、または富山市に本籍がある方(新本籍地または従前本籍地)のものに限りご請求いただけます。
また、外国籍の方のみの戸籍届出書の記載事項証明書は死亡届を富山市に提出されたものについて請求できます。
関連ページ
お問い合わせ先
市民課窓口第2係
電話 076-443-2048
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。