各種証明・手数料[よくある質問] よくある質問
質問死亡届記載事項証明(死亡届けの写し)の請求について教えてください。
回答
戸籍届出書の記載事項証明書(届書の写し)は、戸籍届出の記載内容について証明をするもので、「利害関係人」が「特別な事由がある場合」に限り申請ができます。代理人が窓口に来られる場合には、委任状が必要です。
特別な事由がある場合とは・・・
例)遺族年金や民営化前の郵便局簡易保険(100万円を超えるもの)の請求、出入国在留管理局への提出等
※提出先や使用用途が限定されていますので、詳細についてはお問い合わせください。
市民課、各行政サービスセンター、各中核型地区センター、地区センター(一部を除く)及びとやま市民交流館(市民サービスコーナー)で請求できます。
ただし、とやま市民交流館(市民サービスコーナー)での請求は市役所の業務時間内(17時15分まで)に限ります。
*総曲輪・愛宕・安野屋・八人町・五番町・柳町・清水町・星井町・西田地方・仁歩・大長谷の各地区センターでは、取り扱いできません。
富山市が本籍地の方、死亡届を富山市に提出された方のものについて請求できます。
(届書の保管については約1ヶ月のみ、それ以後は法務局で保管となります。)
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市民課窓口第2係
電話 076-443-2048
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
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